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更新日:2026年2月27日

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農地移動適正化あっせん事業について

 

農地移動適正化あっせん事業とは

農地移動適正化あっせん事業は、農業振興地域内の農用地区域内にある農地について、所有者が受け手を探しても見つからない場合に、農業委員会が売買等の相談により地域の担い手と結びつける事業です。

農地の売買によるあっせんが成立した場合、売主は税制特例(最大800万円の譲渡所得の控除)の適用を受けることができます。

※原則として農地中間管理事業の特例事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(申し出受付窓口は農業委員会)が優先となります。

【注意事項】

  • 農業委員会が、あっせんの相手方(買主等)を選定します。農地の所有者(売主等)が相手方を指定することはできません。
  • 買主には税制特例がなく、別途農地法第3条手続きと登記手続きを行う必要があります。
  • 農地移動適正化あっせん事業を実施しても条件不利地などにより、農地の買主等が見つからない場合があります。

農地移動適正化あっせん希望農地

令和8年4月1日現在あっせん希望農地はありません。(申し出があった場合に掲載します。)

農地移動適正化あっせん事業の流れ

1.あっせん申出

あっせん申出書(様式第1号)(エクセル:13KB)を農業委員会に提出

添付書類:全部事項証明書

毎月10日(10日が閉庁日の場合その翌開庁日)までに申出書が提出されたものについて、月末に開催される農業委員会総会を経てホームページに掲載します。

2.あっせん委員の選定

農業委員会が、月末に開催される農業委員会総会であっせん委員を選定します。

3.買主等の選定

農業委員会のあっせん委員を通じて買主等を選定します。

土地の所有者が相手方を選定することはできません。

売買や貸借の条件交渉は農業委員や農地利用適正化推進委員が行います。

4.農地法第3条申請及びあっせん証明願いの提出

農地法第3条申請(別ウィンドウで開きます)及びあっせん証明願い(様式第6号)(ワード:19KB)を提出

5.農業委員会総会で議決

農地法第3条申請とともにあっせんが成立したことを農業委員会に報告します。

6.あっせん証明書の交付

農業委員会総会終了後(翌月上旬)にあっせん証明書を交付します。

※登記手続きは別途行っていただく必要があります。

お問い合わせ

登米市農業委員会事務局  農地管理係

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2317

ファクス番号:0220-34-2801

メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp

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