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更新日:2024年11月5日

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令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種について

令和6年度の定期接種について以下のとおり実施します。

新型コロナウイルス感染症予防接種は、個人の重症化を予防することを目的として行います。この予防接種は義務ではなく、ご本人が希望する場合に受けられます。

接種を希望する方は、医療機関に予約をしてから接種を受けてください。

対象者

  1. 接種日に満65歳以上の方
  2. 接種日に満60歳から64歳までの方で、心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳内部疾患1級相当の方)

接種期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

  • ワクチンの在庫状況等により、医療機関によっては、早めに受付を締め切る場合があります。

接種回数

接種期間中に1回

  • ワクチンの用法上、初回接種として2回接種する方は、定期接種1回と任意接種1回の取り扱いになります。(任意接種は全額自己負担)

接種方法

あらかじめ、かかりつけ医などの医療機関に予約をしてから接種を受けてください。

接種時に持参するもの

予防接種依頼書・接種済証・予診票(対象者に黄色の用紙を配布します。)

生活保護対象者は、生活保護受給証を持参してください。

  • 予防接種を受けたあとは「予防接種済証」の交付を受け大切に保管してください。

接種料金

  • 市では助成限度額を13,000円としておりますので、接種料金から助成額を差し引いた額を医療機関窓口でお支払いください。
  • 市内の協力医療機関で接種する場合は、自己負担額は3,000円となります。
  • 市外の医療機関で接種する場合は、自己負担額が異なる場合がありますので予約時にご確認ください。
  • 生活保護世帯の対象者については、自己負担がありません。

※広報とめ10月号に掲載の市助成限度額12,300円は、接種費用確定により、13,000円に変更になりました。

償還払いについて

市外または協力医療機関以外で、全額自己負担で新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けた場合に申請してください。申請していただくことにより、後日助成額を口座にお支払いします。

申請に必要なもの

※申請期限は令和7年3月31日までです。

任意接種

定期接種の対象とならない方や定期接種の接種期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。接種費用は全額自己負担となります。

任意接種を希望される方は、かかりつけ医などの医療機関にご相談ください。

ワクチンの効果や副反応等について

健康被害救済制度について

定期の予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

また、任意の予防接種によって入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。

給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、登米市市民生活部健康推進課へ相談ください。

お問い合わせ

登米市市民生活部健康推進課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2116

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp

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