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更新日:2022年9月28日

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予防接種における対象者(年齢)、接種間隔の解釈について

対象者の年齢の考え方

年齢は出生の日から起算され、期間はその末日の終了をもって満了するため、翌年の誕生日の前日の24時に1歳年をとると考えます。

例えば令和2年4月1日生まれの人であれば、令和3年3月31日の24時に1歳に達したと考えます。

「〇歳に至るまで」、「〇歳に至った日まで」、「〇歳に達するまで」、「〇歳未満」の考え方

例:令和2年4月1日生まれの人の「1歳に至るまで」の考え方

誕生日の前日の24時に1歳年をとると考えますので、令和2年4月1日生まれの人であれば、令和3年3月31日の24時に1歳に至ったと考えるので、「令和3年3月31日まで(3月31日は含まれます。)」となります。

なお、「1歳に至った日まで」、「1歳に達するまで」、「1歳未満まで」の場合も同義となり「令和3年3月31日まで(3月31日は含まれます。)」となります。

年齢(1歳に至るまで)

「〇歳以上」の考え方

例:令和2年4月1日生まれの人の「1歳以上」の考え方

誕生日の前日の24時に1歳年をとると考えますので、令和2年4月1日生まれの人であれば、令和3年3月31日の24時に1歳に至ったと考えるので、1歳以上から接種可能といった場合、「令和3年3月31日から接種可能(3月31日は含まれます。)」となります。

年齢(1歳以上)

※厳密には3月31日の24時に1歳年をとるので、0時から24時に達するまでは、1歳に達していませんが、真夜中の24時に予防接種を受けることは通常想定されないため、3月31日の日中でも予防接種が受けられるよう配慮し、3月31日を含むという考え方となります。

※上記に記載した「1歳未満まで」と「1歳以上」において、いずれの場合も3月31日は含まれるという考え方となります。

「生後〇月に至るまで」の考え方

単位が「月」の場合、暦に合わせて翌月の同日の前日に、1月が経過したと考えます。

例:令和2年4月1日生まれの人の「生後1月に至るまで」の考え方

誕生日(出生日)の翌月の同日(令和2年5月1日)の前日(令和2年4月30日)に生後1月を迎えたと考えるので、「令和2年4月30日まで(4月30日は含まれます。)」となります。

年齢(1月に至るまで)

なお、翌月に同日となる日が存在しない場合は、翌月の最後の日に1月が経過したと考えます。例えば、令和2年1月31日生まれの人であれば、令和2年2月29日に生後1月を迎えたと考えます。

年齢(1歳に至るまで)翌月に同日がない場合

例:令和2年4月1日生まれの人の「生後2月から生後60月に至るまで」の考え方

誕生日(出生日)の2月後の同日(令和2年6月1日)の前日(令和2年5月31日)に生後2月を迎えたと考えます。同様に60月後の同日(令和7年4月1日)の前日(令和7年3月31日)に生後60月を迎えたと考えます。

したがって、この場合は「令和2年5月31日から令和7年3月31日まで(3月31日は含まれます。)」となります。

 

年齢(2月から60月に至るまで)

「出生〇週〇日後」の考え方

誕生日(出生日)の翌日を0週1日後、翌週の同日を1週0日後と考えます。

例:令和2年4月1日生まれの人の「出生6週0日後から出生24週0日まで」の考え方

誕生日(出生日)の6週後の同日(令和2年5月13日)が出生6週0日後となります。同様に24週後の同日(令和2年9月16日)が出生24週0日後となります。

したがって、この場合「令和2年5月13日から令和2年9月16日まで」となります。

年齢(出生6週0日後から出生24週0日まで)

接種間隔の考え方

接種日を「0日」として考えます。

単位が「日」の場合「〇日の間隔をおいて」など

例:令和2年4月1日に接種した場合の「6日以上の間隔をおいて」の考え方

接種日(令和2年4月1日(水曜日))を0日として考えます。4月2日を挟んだ4月3日が1日の間隔をおいた日となります。同様に考えていき、4月8日が6日の間隔をおいた日となり、「令和2年4月8日(水曜日)以降(4月8日は含まれます)」に次回の接種が可能となります。

接種間隔(6日以上の間隔をおいて)

例:令和2年4月1日に接種した場合の「6日から27日の間隔をおいて」の考え方

接種日(令和2年4月1日)を0日として考えます。4月8日が6日の間隔をおいた日となります。同様に考えていき、4月29日が27日の間隔をおいた日となります。

したがって、この場合は「令和2年4月8日から令和2年4月29日まで(4月29日は含まれます。)」接種可能となります。

接種間隔(6日から27日の間隔をおいて)

単位が「月」の場合「〇月の間隔をおいて」など

例:令和2年1月15日に接種した場合の「1月以上の間隔をおいて」の考え方

接種日(令和2年1月15日)の翌月の同日(令和2年2月15日)の前日(令和2年2月14日)に1月が経過したと考えます。

したがって、この場合「令和2年2月15日以降(2月15日は含まれます。)」に次回の接種が可能となります。

接種間隔(1月以上の間隔をおいて)

なお、翌月に同日となる日が存在しない場合は、翌月の最後の日に1月が経過したと考えます。例えば、令和2年1月31日に接種した場合、令和2年2月29日に1月を経過したと考えますので、1月以上の間隔をおいた日は令和2年3月1日となります。(3月1日以降に次回の接種が可能となります。)

接種間隔(1月以上の間隔をおいて)翌月に同日がない場合

例:令和2年4月1日に接種した場合の「1月から2月半までの間隔をおいて」の考え方

接種日(令和2年4月1日)の1月後の同日(令和2年5月1日)が1月の間隔をおいた日となります。2月半の場合は2月後の同日(令和2年6月1日)に半月分である15日を足した令和2年6月16日が2月半の間隔をおいた日となります。

したがって、この場合「令和2年5月1日から令和2年6月16日まで(6月16日は含まれます。)」が接種可能期間となります。

接種間隔(1月から2月半の間隔をおいて)

※「〇月半」といった場合、当該月が何日で終わるかにより以下のとおり考えます。

28日で終わる月:14日

29日で終わる月:15日

30日で終わる月:15日

31日で終わる月:16日

その他

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登米市市民生活部健康推進課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

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