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更新日:2024年7月18日

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子どもの予防接種

感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、このワクチンを体に接種して、病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者や接種期間などが定めれている定期の予防接種と、それ以外の任意の予防接種があります。対象年齢はワクチンごとに決められています。ワクチンによっては、生後2か月から受けられるものもあります。早めに予定をたてて、体調のよいときに接種することをお勧めします。定期の予防接種の対象者や接種間隔は下表をご覧ください。

定期予防接種(A類疾病)

種類 対象者 回数 間隔
ロタウイルス 生後6週から24週(1価ワクチン) 2回(1価ワクチン)  
生後6週から32週(5価ワクチン) 3回(5価ワクチン)  
ヒブ
※接種開始年齢により接種回数が異なる
初回 生後2か月から90か月に至るまでの間 3回 27日以上
追加 生後2か月から90か月に至るまでの間
初回(3回)終了後、7か月以上あける
1回  
小児用肺炎球菌
※接種開始年齢により接種回数が異なる
初回 生後2か月から60か月に至るまでの間 3回 27日以上
追加 生後2か月から60か月に至るまでの間
初回(3回)終了後、60日以上あける
1回  
B型肝炎 生後1歳に至るまでの間 3回 ※接種間隔は下記を参照ください。
結核(BCG) 生後1歳に至るまでの間 1回  
ポリオ(不活化) 初回 生後2か月から90か月に至るまでの間 3回 20日以上
追加 生後2か月から90か月に至るまでの間
初回(3回)終了後、6か月以上あける
1回  
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ 1期初回
(DPT-IPV-Hib)
生後2か月から90か月に至るまでの間 3回 20日以上
1期追加
(DPT-IPV-Hib)
生後2か月から90か月に至るまでの間
初回(3回)終了後、6か月以上あける
1回  
2期
(DT)
11歳以上13歳未満 1回  
水痘 生後12か月から36か月に至るまでの間 2回 3か月以上
麻しん・風しん 1期 生後12か月から24か月に至るまでの間 1回  
2期 小学校就学前の1年間
(5歳以上7歳未満)
1回  
日本脳炎
※接種勧奨差し控えにより特例措置あり
1期初回 生後6か月から90か月に至るまでの間 2回 6日以上
1期追加 生後6か月から90か月に至るまでの間
初回(2回)終了後、6か月以上あける
1回  
2期 9歳以上13未満 1回  

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)

小学校6年生~高校1年生相当の女子

※接種勧奨差し控えにより特例措置あり

3回

(※2回)

※ワクチンの種類により接種間隔が異なります。

※1.ヒブワクチンの接種開始年齢と接種回数

接種開始年齢 接種回数
初回接種 追加接種

生後2か月~生後7か月に至るまで

3回
(27日以上の間隔をあける)

1回
(初回接種終了後、7か月以上あける)

生後7か月に至った日の翌日~

生後12か月に至るまで

2回
(27日以上の間隔をあける)

1回
(初回接種終了後、7か月以上あける)

生後12か月に至った日の翌日~

生後60か月に至るまで

1回

-

※2.小児用肺炎球菌ワクチンの接種開始年齢と接種回数

接種開始年齢 接種回数
初回接種 追加接種

生後2か月~生後7か月に至るまで

3回
(27日以上の間隔をあける)

1回
(初回接種終了後、60日以上あけた後で生後12か月に至った日の翌日以降)

生後7か月に至った日の翌日~

生後12か月に至るまで

2回
(27日以上の間隔をあける)

1回
(初回接種終了後、60日以上あける)

生後12か月に至った日の翌日~

生後24か月に至るまで

2回
(60日以上の間隔をあける)

-

生後24か月に至った日の翌日~

生後60か月に至るまで

1回

-

※3.B型肝炎の予防接種間隔

  • 1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種する。
  • 1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種する。

※4.日本脳炎の定期予防接種

  • 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの者は、第1期・第2期の不足分を4歳以上20歳未満の間で接種できる。
  • 平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの者は、第1期不足分を9歳以上13歳未満の間で接種できる。

※5.子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチンの接種間隔

  • サーバリックス:標準的な接種間隔は、1回目の接種から1か月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目を接種する。ただし、この方法がとれない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目、1回目の接種から5か月以上、かつ、2回目の接種から2か月半以上の間隔をあけて3回目を接種する。
  • ガーダシル、シルガード9:標準的な接種間隔は、1回目の接種から2か月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目を接種する。ただし、この方法がとれない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をあけて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をあけて3回目を接種する。

※6.子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチン(シルガード9(9価))を接種する場合の接種回数

  • シルガード9を接種する場合、1回目の接種が15歳未満で、5か月以上の間隔をあけて2回目の接種をする場合、接種回数を2回とすることができる。

※7.子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症)予防ワクチンの定期予防接種

  • 平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの者は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間に接種できる。
  • 平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの者は、高校1年生相当の年齢を過ぎても令和7年3月31日までの期間も接種できる。

接種料金

無料(市が全額負担します。)

接種場所

医療機関での個別接種です。医療機関に予約し、予防接種を受けてください。

接種の際に持参するもの

  • 母子(親子)健康手帳
  • 健康保険証
  • 予診票(出生届の際にお渡ししている予診票つづりから受ける予防接種の予診票を切り離して持参してください。)

※定期予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。やむを得ない理由により保護者が同伴できない場合は、お子さんの健康状態を普段からよく知っている親族(祖父母等)が同伴し、予防接種を受けることも可能です。その場合、委任状(PDF:47KB)が必要となります。

委任状記入例(PDF:58KB)

子宮頸がん予防接種の場合、小学校6年生の方が予防接種を受ける際に保護者が同伴できない場合は、「委任状」が必要となります(予診票裏面の同意書は使えません。)。中学1年生~高校1年生に相当する年齢の方が予防接種を受ける際に保護者が同伴できない場合は、保護者の同意が確認されれば予防接種が受けられます(予診票裏面の同意書に保護者が署名してください。)。

お問い合わせ

登米市市民生活部健康推進課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2116

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp

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