更新日:2026年4月1日
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単独浄化槽を廃止またはくみ取り便所を水洗便所に改造して合併浄化槽を設置しようとする方の負担軽減のため、市では費用の融資あっせんをしています。本来、金融機関から融資を受ける方が支払うべき利息を市が負担することで、実質的に無利子で借りることができる制度です。
※申し込みの際は、事前相談が必要になります。
公共下水道事業や農業集落排水事業の対象区域外で、一般住宅または店舗付き住宅の単独浄化槽を廃止もしくはくみ取便所を改造して合併浄化槽を設置しようとしている個人の方(※新築住宅、建築確認申請が必要となる改築、販売・賃貸借等営利を目的とした住宅は対象となりません。)
(1)市税を滞納していないこと。
(2)融資に対し十分な返済能力があること。
(3)連帯保証人または融資を受けようとする金融機関が指定する保証機関の保証を付すること。
・1棟当たり融資限度額は120万円です。
・貸付金の利子は、市が代わりに支払いますので実質無利子です。(延滞に係る利子を除く。)
・市内の各金融機関(市と利子補給等の契約を締結している金融機関の市内の本店・支店に限ります。)
・融資を受けた月の翌月から60ケ月以内の元金均等償還
(1)申請者は、事前に市(廃棄物対策課)に融資あっせんについて相談する。(制度や申請方法などについて説明)
(2)申請者は、工事業者から工事見積書を取り内容を十分検討したうえで、工事業者を決定する。
(3)申請者は、あっせん先金融機関で融資について事前相談をする。※金融機関において、連帯保証人の有無や支払い能力等について確認
(4)申請者は、登米市浄化槽転換等資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要書類を添え浄化槽設置届出書と併せて市に提出する。
(5)市は、提出された申請書類を審査し、申請者に登米市浄化槽転換等資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付する。また、あっせん先金融機関に登米市浄化槽転換等資金融資依頼書(様式第3号)を送付する。
(6)申請者は、工事業者と契約を交わし工事を実施し、工事完了後は14日以内に必要書類を添えて工事完了届(様式第4号)を市に提出する。
(7)市は、提出された工事完了届書類等を審査し、申請者に工事完了確認済証(様式第6号)を交付する。
(8)申請者は、交付を受けた登米市浄化槽転換等資金あっせん決定通知書及び工事完了確認済証を提示して、あっせん先金融機関に融資の申請を行い、金融機関と資金の貸借契約を交わす。
(9)申請者は、あっせん先金融機関から資金の融資を受けて工事業者に工事費を支払う。
(10)申請者は、あっせん先金融機関に元金の償還(返済)を行う。※利子は、市が金融機関に支払います。
(1)申し込みの際は、事前相談が必要となります。
(2)金融機関が融資の決定をします。
(3)保証機関による保証となる場合の保証料は申請者の負担となります。
(4)金融機関によって融資実行までの期間に違いがありますので、工事期間や支払い時期などについて工事業者と確認が必要です。
(1)令和8年度(2026年度)登米市浄化槽転換等資金融資あっせん制度事業概要(ワード:35KB)(ワード:35KB)(ワード:35KB)
(2)登米市浄化槽転換等資金融資あっせん要綱(RTF:88KB)
(3)申請様式等
1)登米市浄化槽転換等資金融資あっせん申請書(様式第1号)(RTF:117KB)【申請者→市(廃棄物対策課)】
添付書類(ア)申請者の印鑑登録証明書(イ)連帯保証人の印鑑登録証明書または融資を受けようとする金融機関が指定する保証機関の保証書の写し(ウ)申請者および連帯保証人の市税を滞納していないことを証する書類(エ)融資あっせんに係る工事の内訳が記載された見積書の写し
2)登米市浄化槽転換等資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)(RTF:73KB)【市(廃棄物対策課)→申請者】
3)登米市浄化槽転換等資金融資依頼書(様式第3号)(RTF:82KB)【市(廃棄物対策課)→金融機関】
4)工事完了届(様式第4号)(RTF:91KB)【申請者→市(廃棄物対策課)】
添付書類(ア)工事に係る内訳が記載された工事請負契約書の写し(イ)工事に係る完成図面(ウ)工事の経過が分かる写真(エ)工事のチェックリスト(様式第5号)(RTF:136KB)(オ)浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務管理委託契約書の写し
5)工事完了確認済証(様式第6号)(RTF:76KB)【市(廃棄物対策課)→申請者】
お問い合わせ
登米市環境事業所廃棄物対策課
〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22
電話番号:0225-98-4372
ファクス番号:0225-76-0103
メールアドレス:haiki@city.tome.miyagi.jp