ホーム > くらしの情報 > 住まい・生活環境 > 環境・し尿・浄化槽 > し尿・浄化槽 > 浄化槽に関する届出について

更新日:2026年3月31日

ここから本文です。

浄化槽に関する届出について

・浄化槽は、「浄化槽法」により各種届出等の提出の義務があります。新築や増改築等の建築確認を伴う場合やくみ取り便槽の改造の計画がある場合は、事前に廃棄物対策課に相談願います。

1.浄化槽設置届(ワード:26KB)

・浄化槽を設置する場合、3部提出してください。※その工事が建築確認の対象となる場合の提出先は、宮城県東部土木事務所または指定検査機関となります。

2.浄化槽使用開始報告書及び法定検査申込書

・浄化槽の使用を開始してから30日以内に2部提出してください。※浄化槽法第7条に基づく法定検査の実施に必要な情報となりますので、期限内に必ず提出ください。

3.浄化槽変更届出書(ワード:22KB)

・設置済みの浄化槽構造や規模を変更する場合に3部提出してください。※単独浄化槽を合併浄化槽に変更する場合は単独浄化槽の浄化槽廃止届出書の提出と新しい浄化槽の浄化槽設置届の提出となります。

4.浄化槽管理者変更報告書(ワード:21KB)

・浄化槽管理者が変更になった場合には変更から30日以内に2部提出してください。※家を相続した時、建売住宅や中古住宅を購入した時なども、この手続きが必要です。

5.浄化槽使用休止届出書(ワード:20KB)

・浄化槽の使用を1年以上休止しようとする場合、使用休止の日から30日以内に2部提出してください。※使用休止の前には、浄化槽の清掃、水張り等を実施し、休止中に悪臭等が発生しないように努めてください。

6.浄化槽使用再開届出書(ワード:23KB)

・浄化槽使用休止届出書で市へ休止を届出ていた浄化槽について、使用を再開する場合に使用再開の日から30日以内に2部提出してください。※再開する前には必ず保守点検を実施し、浄化槽が正常に稼働することを確認してください。

7.浄化槽使用廃止届出書(ワード:20KB)

・浄化槽の使用をやめた場合には、30日以内に2部提出してください。※浄化槽を単独浄化槽から合併浄化槽に変更した場合、公共下水道及び農業集落排水施設に接続した時、家を解体した時などもこの手続きが必要です。(使用廃止の前には、浄化槽の清掃及び撤去を実施してください。)

8.技術管理者変更報告書(ワード:19KB)

・浄化槽使用開始報告書で届出した技術管理者を変更した場合には、30日以内に2部提出してください。※浄化槽技術管理者とは、処理対象人員が501人槽以上の浄化槽に配置しなければならない資格者です。

お問い合わせ

登米市環境事業所廃棄物対策課

〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22

電話番号:0225-98-4372

ファクス番号:0225-76-0103

メールアドレス:haiki@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ