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更新日:2026年4月8日

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浄化槽設置整備支援事業

浄化槽の計画的な整備を促進し、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図るため、浄化槽を設置する個人の方に対して補助金を交付します。

※申し込みの際は、事前相談が必要になります。

※工事着手については、補助金の交付決定後に行ってください。

1.補助対象者

公共下水道事業や農業集落排水事業の対象区域外で、一般住宅または店舗付住宅に浄化槽を設置する個人の方

※補助対象区域であっても、以下の場合は補助金が交付されません。

(1)一般住宅または店舗付き住宅以外の建物に浄化槽を設置する場合

(2)販売、賃貸借等営利を目的とした住宅に浄化槽を設置する場合

(3)既存の合併浄化槽を更新する場合

(4)高度処理浄化槽設置区域に高度処理型浄化槽以外の浄化槽を設置する場合

2.補助金額

(1)浄化槽の設置に対する補助

設置区分 補助金の上限額

(浄化槽)

生物化学的酸素要求量除去率が90%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が1ℓ

当たり20mg以下にする機能を有するもの

5人槽 581,000円
6~7人槽 724,000円
8~10人槽 959,000円
11~20人槽 1,643,000円

(高度処理型浄化槽)

生物化学的酸素要求量除去率が90%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が1ℓ

当たり20mg以下、かつ、全窒素量が1ℓ当たり20mg未満の機能を有するもの

5人槽 630,000円
6~7人槽 808,000円
8~10人槽 1,023,000円
11~20人槽 1,911,000円

 

※居住区域(伊豆沼、長沼集水域及び長沼川流域)(PDF:1,331KB)によって、「高度処理型浄化槽」の設置が補助の条件になります。

(2)宅内排水整備工事に対する補助

工事区分 補助対象経費 補助金額
主たる管渠工事 主たる管渠のうち、30mを超える区間に係る工事費 1m当たり5,000円
蒸発拡散装置設置工事 工事費 対象経費の2分の1以内の額

 

※補助金の上限額は、上記2つの工事を合わせて30万円となります。

3.申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)

※実績報告書の提出期限は、令和9年2月末です。

※予算上限額に達した場合は、受付を終了いたします。

4.登米市浄化槽等設置整備事業費補助金交付要綱

登米市浄化槽等設置整備事業費補助金交付要綱(PDF:171KB)

令和8年度登米市浄化槽等設置事業費補助金交付事業概要(PDF:183KB)

5.申請様式等

(1)登米市浄化槽等設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)(RTF:124KB)収支予算書(規則様式第2号)(ワード:16KB)

(2)登米市浄化槽等設置整備事業費補助金事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)(RTF:122KB)

(3)登米市浄化槽等設置整備事業費補助金事績報告書(様式第3号)(RTF:60KB)工事のチェックリスト(様式第4号)(RTF:140KB)収支決算書(規則様式第11号)(ワード:16KB)

(4)登米市浄化槽等設置整備事業費補助金交付請求書(様式第5号)(RTF:67KB)

 

お問い合わせ

登米市環境事業所廃棄物対策課

〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22

電話番号:0225-98-4372

ファクス番号:0225-76-0103

メールアドレス:haiki@city.tome.miyagi.jp

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