更新日:2026年3月31日
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・浄化槽は槽内の汚物〔トイレ排水(し尿)や生活雑排水(台所、洗濯、風呂などの排水)〕を微生物の働きによってきれいにする機能を持った設備です。
※現在の浄化槽は、トイレ排水と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、いわゆる『合併浄化槽』を示します。また、トイレ排水のみを処理する『単独浄化槽』もありますが、平成13年4月より単独浄化槽は新規に設置することはできません。
(1)河川や湖沼等の公共水域の水質、地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、公共下水道及び農業集落排水施設の処理区域を除いた市内全域が対象区域です。なお、伊豆沼、内沼、長沼集水域及び長沼川流域は、高度処理型合併浄化槽の設置を推奨しています。
(2)浄化槽の保守点検及び清掃に支障のない場所
(3)付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所
・浄化槽の処理水は、道路側溝等に放流できますが、放流先の水路管理者等に事前の確認が必要となります。
・浄化槽の設置工事ができる業者(会社)は、宮城県に浄化槽工事業者の登録または特例浄化槽工事業者の届出が出されている者に限られます。
※工事の施工には「浄化槽設備士」の資格が必要です。浄化槽の性能を発揮するためには、適切な設置工事が行われなければなりません。そのため、浄化槽の設置工事には国家資格である「浄化槽設備士」の監督が必要となります。
・浄化槽の保守点検は、宮城県に浄化槽保守点検業の登録を受けている業者(者)に限られます。また、浄化槽の清掃は、登米市に浄化槽清掃の登録を受けている業者に限られます。
※浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく稼働しているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状態を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)の実施が義務づけられています。
※浄化槽の「清掃」では、浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。スカムや汚泥を槽外に引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、清掃する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
・法定検査は「外観検査」、「水質検査」、「書類検査」により浄化槽が正常に機能しているか第三者の視点で総合的に判断するものです。
※法定検査の実施機関は、宮城県知事から指定を受けている「公益社団法人宮城県環境事業協会浄化槽法定検査センター」が行います。
(1)第7条検査〈設置後、初めての検査〉※新たに設置された浄化槽が対象(浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から、5か月の間に行います。)
・工事が正しく行われているか
・装置の調整等が適切に行えるか
・処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか
・浄化槽の放流水質が基準を満たしているかなどを検査します
(2)第11条検査〈2回目以降、毎年の検査〉※既存の浄化槽が対象(4月1日から3月31日までの間に行います。)
・保守点検や清掃が適正に行われているか
・浄化槽の機能が正常に維持されているか
・適切に使用されているか
・浄化槽の放流水質が基準を満たしているかなどを検査します
・川や海の汚れの原因は、家庭からの生活排水が大きな原因となっています。くみ取り便槽や単独浄化槽は、生活雑排水が処理されることなく、そのまま排出されてしまいますが、合併浄化槽に入れ替えることで、家庭からの生活排水の汚れを9割以上取り除くことができます。また、生活排水をすべて処理するので、悪臭や害虫の発生を抑制し、生活環境の向上にもつながります。
お問い合わせ
登米市環境事業所廃棄物対策課
〒987-0353 登米市豊里町笑沢153番地22
電話番号:0225-98-4372
ファクス番号:0225-76-0103
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