更新日:2025年4月1日
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毎年5月中旬に、市役所から納税通知書を送付しますので、納付書による納付の場合は納期限までに金融機関の窓口等で納付してください。
口座振替の場合は、納期限の日付で指定の口座から振替されます。
納税組合に加入されている場合は、納税通知書は納税組合への送付になります。
納期限は、5月31日です。
ただし、5月31日が土日祝日の場合は翌日以降の最初の平日になります。
令和7年4月より、車検のあるすべての車両の納税情報を、軽JNKSというオンラインシステム上で確認できるようになりました。
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となります。
《注意事項》
1.納税証明書が必要になる場合
(1)納付直後(10日程度)で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(2)中古車(軽三輪、軽四輪)購入直後(3週間程度)の場合
(3)他の市区町村へ引っ越した直後(3週間程度)の場合
(4)対象車両に過去の未納がある場合
(5)車検業者に納税証明書が必要と言われた場合
納付書による納付の場合は、納付書と納税証明書が一緒になっていますので、金融機関等で納付され領収印が押された時点で有効になります。ただし、過去に未納がある場合や再発行の納付書、督促状等には納税証明書がついていません。
納税証明書の発行は、税務課及び各総合支所で行っています。市で納付の確認ができるまでに日数を要しますので、領収証を確認させていただく場合もあります。
郵便による納税証明書の交付申請も可能です。詳細については、『市税関係証明書の郵便請求について』をご覧ください。
令和7年4月1日より車検は、2ヵ月前から受けられるようになりましたので、お早めの車検手続きをお勧めします。
≪有効期限を延長した納税証明書≫
通常の納税証明書の有効期限は翌年度の納期限前日となっていますが、口座振替の場合は納税証明書が届くまで日数を要します。
そのため、口座振替の方につきましては、口座振替が確認できるまでの間に納税証明書の交付申請があった場合、有効期限を当年6月10日まで延長した納税証明書の発行ができるようになりました。(登米市独自の制度です)
ただし、これまでの軽自動車税を納期限内に納税されている方(車両)限定になります。
令和7年度は、6月中旬に口座振替通知書兼納税証明書をハガキでお送り致しますが、令和8年度からは送付しませんので、ご理解とご協力をお願い致します。(詳細はこちら(PDF:161KB))
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp