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更新日:2023年5月11日

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農耕作業用トレーラに対する課税について

農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告にご注意ください

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

このことにより、今後けん引式農作業機が構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車として新たに位置付けられ公道を走行することが可能になりました。

※農耕作業用トレーラの例

農耕トラクタのみによりけん引され、各種農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの

マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

 

下記2つの要件を満たす農耕作業用トレーラは、農耕用小型特殊自動車に該当し、軽自動車税(種別割)の対象となります

  1. 公道走行のための構造要件・保安基準(農林水産省の発行した「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」(外部サイトへリンク)に示された条件)を満たす農耕作業用トレーラであること。
  2. けん引する農耕用トラクタが、小型特殊自動車または自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載がある大型特殊自動車であること。

 

お持ちの農耕作業用トレーラが上記の要件に該当する場合、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります

なお、新たに農耕作業用トレーラとしてナンバープレート交付を受けた後は軽自動車税の課税物件となりますので、償却資産として二重に申告することのないようお気をつけください

 

登録の手続きについては下記よりご確認ください。

原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きについて

 


 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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