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更新日:2023年5月11日

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小型特殊自動車の取扱いについて(農耕トラクターやフォークリフトなど)

下記の条件に該当する農耕作業用自動車や特殊作業車等については、小型特殊自動車に該当します。

小型特殊自動車については、公道走行の有無に関わらず、所有することで軽自動車税の課税対象となりますので、ナンバープレートの交付を受けていただく必要があります。

 

1.小型特殊自動車の条件

車両の種類

長さ

(m)

(m)

高さ

(m)

最高速度

(km/h)

総排気量

(ℓ)

備考

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

農耕トラクタ、コンバイン、田植機など

制限なし

制限なし

制限なし

35未満

制限なし

乗用装置があるもの

上記以外のもの

(特殊作業用)

フォークリフト、ショヘ゛ルロータ゛、タイヤローラなど

4.7

以下

1.7

以下

2.8

以下

15以下

制限なし

長さ、幅、高さ、最高速度のすべてを満たすもの

これに該当しないものが大型特殊車両(宮城ナンバー)になります。

2.車両の種類(詳細)

車両の種類については、道路運送車両法施行規則別表第1で次のとおり定められています。

車両の種類

自動車の構造及び原動機

農耕作業用自動車

農耕トラクタ農業用薬剤散布車刈取脱穀作業車(コンバイン)

田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(※農耕機能及び乗用装置があるもの)

上記以外のもの

(特殊作業車)

ショベル・ローダ/タイヤ・ローラ/ロード・ローラ/ゲレーダ/ロード・スタビライザ/スクレーバ/ロータリ除雪自動車/アスファルト・フィニッシャ/タイヤ・ドーザ/モータ・スイーパ/ダンパ/ホイール・ハンマ/ホイール・ブレーカ/フォーク・リフト/フォーク・ローダ

ホイール・クレーン/ストラドル・キャリヤ/ターレット式構内運搬自動車/自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車/国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(※林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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