更新日:2023年5月11日
ここから本文です。
令和5年度から軽自動車税(種別割)の納期限を5月31日に変更します。(令和4年度までは4月30日)
※5月31日が休日の場合は、その翌日以降最初の平日が納期限になります。
納期限の変更に伴い、納税通知書は5月中旬に発送を予定しております。
軽自動車税の賦課期日(課税の基準日)はこれまでどおり4月1日です。
毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
令和4年度から納税証明書(継続検査用)の有効期限は翌年の5月30日までとなります。(納期限の前の日まで)
口座振替で納付いただいた方の納税証明書は6月12日ころに発送いたします。
≪有効期限を延長した納税証明書≫
通常の納税証明書の有効期限は翌年の納期限の前の日までとなっていますが、口座振替の場合は納税証明書が届くまで日数を要します。
口座振替で納付いただいた方で、納期限の日から納税証明書が届くまでの間に証明書が必要な方は、有効期限を6月10日まで延長した納税証明書を発行いたしますので、税務課または各総合支所の窓口で申請してください。
ただし、これまでの軽自動車税を納期限内に納税されている方(車両)限定になります。
軽自動車税の減免申請期限は納期限7日前までになります。(令和5年度は令和5年5月24日まで)
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp