更新日:2024年3月4日
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令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
原動機付自転車のうち、以下の要件すべて満たすもの。
●最高速度が時速20キロメートル以下であること
●原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
上記の要件を一つでも満たさない場合は、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当せず、令和5年7月1日以降も引き続き、車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
年額2,000円(令和6年度課税分から)
毎年4月1日現在で登録されている特定小型原動機付自転車の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。
一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、要件を満たしていることが確認できる以下のいずれかの書類の添付が必要です。
※販売証明書または譲渡証明書で要件を満たしていることが確認できる場合は添付不要です。
●製品カタログ、取扱説明書等
●型式認定番号標(緑)
●性能等確認実施機関による性能等確認シール
既に一般原動機付自転車としてナンバーの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を満たしている場合は、手続きによりナンバーの変更が可能です。
手続きの際は、一般原動機付自転車のナンバープレートの返却が必要です。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp