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更新日:2023年5月11日

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ミニカーの取扱いについて(四輪バギーを含む)

下の条件に該当する車両は、原動機付き自転車(三輪以上)の適用となります。

排気量50cc以下の記載のため、誤って原動機付き自転車(50cc以下)で登録する可能性がありますので、申告書の車種のチェックは確実にお願いします。

なお、ミニカーを運転するためには普通自動車運転免許が必要になります。

ミニカーとして必要な条件

  1. エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
  2. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
  3. 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること

これから新規でミニカーを登録しようとする場合

販売証明書に『ミニカー』としての要件を満たしている旨の記載がありますと手続きがスムーズにできます。

これからミニカーを購入する場合

販売店で『ミニカー』として登録できる車両かどうか、また要件を満たしている旨の記載のある『販売証明書』を発行してもらえるか確認されることをお勧めいたします。

インターネットを通じての購入や、オークションなどの個人売買などでの購入をされる場合も同様です。

『公道は走行できません』などの記載がある車両は『ミニカー』としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、ご注意ください。

排気量が50ccを超える車両、排気量が不明な車両についてはミニカーとして登録できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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