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更新日:2024年3月28日

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軽自動車税について

軽自動車税は毎年4月1日を基準日として、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(トラクタやフォークリフトなど)、二輪の小型自動車を所有している方に、年税額として課税されます。

軽自動車税(種別割)の税額について

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

平成28年度から新税率が適用されました。登録年月に関わらず一律で新税率となります。

車種内容

旧税額

(平成27年度まで)

新税額

(平成28年度から)

 

 

原動機付

自転車

特定小型原動機付

自転車

0.6kW以下

(電動キックボード等)

※該当なし

2,000円

(令和6年度から)

一般原動機付

自転車

50cc以下

1,000円

2,000円

90cc以下

1,200円

2,000円

125cc以下

1,600円

2,400円

三輪以上(ミニカー)50cc以下

2,500円

3,700円

軽二輪(側車付含)126cc~250cc

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車251cc以上

4,000円

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

2,400円

その他

4,700円

5,900円

軽三輪車・軽四輪車

平成27年4月1日以降に新規登録(※最初の新規検査)の車両は税額が変わります。また、新規登録から13年経過した車両についてはその翌年度から重課対象となり、税額が変わります。令和6年度から重課対象となる車両は、平成22年4月~平成23年3月に新規登録(最初の新規検査)された車両です。

購入した年月ではなく、「最初の新規検査年月」から何年経過しているかが基準となりますので

ご注意ください。(「最初の新規検査年月」は車検証の上部「初度検査年月」欄に記載されています。

車種内容

平成27年3月31日以前の

新規登録

平成27年4月1日以後の

新規登録

【重課税額】新規登録から

13年経過後(14年目以降)

軽自動車

三輪51cc以上

3,100円

3,900円

4,600円

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

新規取得した新車の「グリーン化特例(軽課)について(軽三輪車・軽四輪車)」

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受ける減免対象車を取得する場合に限り、特例により取得した翌年度の軽自動車税(種別割)​​​​​​の税率を軽減します。

※25%軽減に限り、令和7年3月31日までに初めて車両番号の指定を受ける車両が対象となります。

車種内容

75%軽減(1)

50%軽減(2)

25%軽減(3)
軽自動車 三輪51cc以上

1,000円

2,000円

※営業用・乗用のみ

3,000円

※営業用・乗用のみ

乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

軽課対象外

軽課対象外

貨物 営業用

1,000円

軽課対象外

軽課対象外

自家用

1,300円

軽課対象外

軽課対象外

  • (1)75%軽減
  • 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
  • (2)50%軽減
  • 営業用乗用車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車。
  • (3)25%軽減
  • 営業用乗用車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車。
  • ※(2)、(3)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成した軽自動車に限ります。
  • ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

課税される人(納税義務者)

4月1日現在で、登米市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(トラクタやフォークリフトなど)、二輪の小型自動車を所有している方が、その年度の軽自動車税の納税義務者になります。

割賦販売(所有権留保)により購入された車両につきましては、所有者ではなく使用者が納税義務者になります。

手続きはどこで?(受付窓口)

軽自動車税は市で課税しますが、登録や廃車などの手続きをする窓口は車両の種類によって異なります。

廃車等の手続きをされませんと、実際には所有していない場合でも軽自動車税が課税されますので、手続きは早めに確実にお願いします。

車両の種類

ナンバープレート

受付窓口

原動機付自転車(125cc以下)

ミニカー

小型特殊自動車(農耕用)

小型特殊自動車(フォークリフトなど)

登米市ナンバー

(合併前の旧町ナンバー含む)

 

登米市役所各総合支所

問い合わせ先

登米市役所税務課

Tel0220-22-2163

軽自動車(三輪・四輪)

宮城ナンバー

軽自動車検査協会宮城主管事務所

仙台市宮城野区中野4-1-38

Tel050-3816-1830

軽二輪(125ccを超え250cc以下)

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

宮城ナンバー

東北陸運局宮城運輸支局

仙台市宮城野区扇町3-3-15

Tel050-5540-2011

登米市ナンバー(旧町ナンバー含む)の登録や名義変更の申請書はこちら
標識交付申請書(PDF:273KB)

登米市ナンバー(旧町ナンバー含む)の廃車の申請書はこちら
標識返納書(PDF:249KB)

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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