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更新日:2025年5月26日

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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)

令和7年度の市民税・県民税において、以下の条件すべてにあてはまる人について1万円の特別税額控除(定額減税)が実施されます。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である
  • 令和6年12月31日時点で国外居住者でない同一生計配偶者を有する

※給与収入のみの場合、年収2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)

※令和7年度個人住民税の限度額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える際は、個人住民税所得割額が限度額となります。

定額減税の詳細は以下関連ページをご確認ください

関連ページ:令和6年度個人住民税の定額減税について

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合に、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

改正前

新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEN水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

改正後

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEN水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円※ 4,500万円※ 4,000万円※
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※令和4・5年入居の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。

上記詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

  • 関連リンク

令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)【国税庁】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

令和7年度税制改正における住宅関係税制【国土交通省】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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