更新日:2023年10月30日
ここから本文です。
パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税(国税)は、令和6年度から個人市県民税(住民税)均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになります。
これまで、東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要となる財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの臨時的な措置として、個人住民税の均等割に年税1,000円が加算されていましたが、この臨時的な措置が適用期限を迎えたことから、令和6年度からは当加算がなくなります。
新たに、森林環境税をご負担いただくことになりますが、森林環境税と個人住民税の均等割を合計した税額は、以上のことから令和5年度までと同額(年額6,200円)になります。
令和5年度まで | 令和6年度から | 差額 | |
個人市町村民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 | -500円 |
個人県民税(均等割額) ※うち1,200円はみやぎ環境税。令和7年度末まで |
2,700円 ※うち1,200円はみやぎ環境税 令和7年度末まで |
2,200円 ※うち1,200円はみやぎ環境税 令和7年度末まで |
-500円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | +1,000円 |
合計 | 6,200円 | 6,200円 | 0円 |
令和6年度の住民税より、特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
課税方式の対照表
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
令和5年度以前 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算出 |
【注1】上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額になります。
【注2】住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp