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更新日:2023年10月30日

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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正

森林環境税(国税)の創設

パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。

森林環境税(国税)は、令和6年度から個人市県民税(住民税)均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになります。

これまで、東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要となる財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの臨時的な措置として、個人住民税の均等割に年税1,000円が加算されていましたが、この臨時的な措置が適用期限を迎えたことから、令和6年度からは当加算がなくなります。

新たに、森林環境税をご負担いただくことになりますが、森林環境税と個人住民税の均等割を合計した税額は、以上のことから令和5年度までと同額(年額6,200円)になります。

  令和5年度まで 令和6年度から 差額
個人市町村民税(均等割額) 3,500円 3,000円 -500円

個人県民税(均等割額)

※うち1,200円はみやぎ環境税。令和7年度末まで

2,700円

※うち1,200円はみやぎ環境税

令和7年度末まで

2,200円

※うち1,200円はみやぎ環境税

令和7年度末まで

-500円
森林環境税(国税) - 1,000円 +1,000円
合計 6,200円 6,200円 0円

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一化

令和6年度の住民税より、特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

課税方式の対照表

申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算出

 

【注1】上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額になります。

【注2】住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税の判定における扶養人数)の適用を受けることができることとなりました。

  1. 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、上記1に該当する者について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、給与等の年末調整や確定申告、市民税・県民税の申告の際に、親族関係書類及び送金関係書類に加えて、上記1に該当することを証明する書類を添付または提示する必要があります。
必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)(外部サイトへリンク)の「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」をご覧ください。

 


 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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