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更新日:2025年10月9日

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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の個人住民税から、最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 3万円~0円
190万円超360万円以下 改正なし

0円

360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

留意事項

  • 給与収入190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える方の改正ではありません。
  • 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から適用されます。

人的控除等の所得要件引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、各種人的控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

【1】改正前の各控除要件・控除額等

項目 適用要件 控除額等
配偶者控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額48万円以下

33万円
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者の合計所得金額48万円超133万円以下 1万円~33万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額48万円以下 33万円~45万円
特定親族特別控除 なし なし
勤労学生控除 本人が学生で合計所得金額75万円以下かつ不労所得10万円以下 26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大55万円

 

【2】改正後の各控除要件・控除額等

 

項目 適用要件 控除額等
配偶者控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額58万円以下

33万円
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下 1万円~33万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額58万円以下 33万円~45万円
特定親族特別控除 19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額58万円超123万以下

3万円~45万円

※下記項目参照

勤労学生控除 本人が学生で合計所得金額85万円以下かつ不労所得10万円以下 26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大65万円

特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする特定親族を扶養にした場合、納税義務者(扶養者)が「特定親族特別控除」を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者、青色・白色事業専従者として給与の支払いを受ける場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

特定親族特別控除を適用する場合は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が変わります。

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下 45万円 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
123万円超 なし

基礎控除額の見直し

所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われます。個人住民税については基礎控除の変更はございません。

所得税の基礎控除詳細については、下記リンクをご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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