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更新日:2020年6月15日

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令和2年度から適用される個人住民税の税制改正

住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)の改正

平成31年度税制改正を受け、令和2年度以降の市民税・県民税から個人住民税の住宅借入金等特別控除が改正されます。

改正の内容

この改正は住宅を消費税率10%で購入し、令和元年(2019年)10月1日~令和2年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

  • 控除期間の延長

これまでの制度では、平成26年4月~令和3年12月までに居住開始した場合は、通常10年間の控除期間ですが、令和元年10月~令和2年12月までに居住を開始した場合は13年間に3年間延長されます。

  • 控除の限度額

平成26年4月~令和3年までの間に消費税率8%または10%で購入した場合は136,500円が控除限度額となります。こちらは改正前から変更ありません。

 

 

特定取得

特別特定取得

居住開始年月日

(消費税率)

平成26年4月~令和3年12月

(8%or10%

令和元年10月~令和2年12月

(10%)

控除期間

10年間

13年間

控除限度額

所得税の課税総所得金額の7%

最高136,500円

左に同じ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための処置の影響により期限(令和2年12月31日)までに入居ができなかった場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、13年間の特例の対象となる場合があります。詳細は当課までお問い合わせください。


お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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