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更新日:2023年10月24日

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令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象になりました。
    適用期限の13年間とする措置の居住年
    改正前 改正後
    令和3年12月31日まで入居 令和7年12月31日まで入居

     

※従来との比較については、以下の表のとおりです。

前年分の所得税において住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けた者で、所得税から控除しきれなかった額がある場合、次の(あ)(い)のいずれか少ない金額を限度として、市・県民税の税額控除を受けることができます。

(あ)

前年分の所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(い) 入居した年・月

【1】平成21年1月~

平成26年3月

【2】平成26年4月~

令和3年12月まで

(注1)

【3】令和4年1月~

令和7年12月まで

(注2)

  控除限度額

前年分の所得税の課税総所得金額等の5%

(上限額:97,500円)

前年分の課税総所得金額等の7%

(上限額:136,500円)

前年分の課税総所得金額等の5%

(上限額:97,500円)

 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、【2】の場合の控除限度額と同じになります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

・関連リンク

国税庁ホームページ(住宅ローン控除等)について(外部サイトへリンク)

未成年者の市・県民税課税(非課税)条件について

民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度は平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 



セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長しました。令和5年度以降の住民税について適用されます。

  改正前 改正後
適用期間 平成29年1月1日~令和3年12月31日 令和4年1月1日~令和8年12月31日
対象医薬品 スイッチOTC薬のみを対象とする

対象をより効果的なものに重点化

・スイッチOTC薬のうち、効果の薄いものを対象外とする。

・とりわけ効果のがあると考えられる薬効(3薬効程度)について、

OTC成分以外の成分にも対象を拡充する

手続き

・一定の取り組に関する書類は確定申告への添付が必要

(電子申告の場合は手元保管)

・医薬品購入費は明細を添付

・一定の取り組みに関する書類の確定申告書への添付は不要(5年間保存)

・医薬品購入費は明細を添付(取り組みに関する事項を明細に記載)

 

・関連リンク

国税庁ホームページ(特定一般用医薬品購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部サイトへリンク)

厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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