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更新日:2019年5月1日

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令和元年度から適用される個人住民税の税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正を受け、令和元年度(平成30年分所得)以降の市民税・県民税から個人住民税の配偶者控除、配偶者特別控除が改正されます。

配偶者控除の見直し

配偶者控除額の改正のほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用が受けられないこととされました。

 

配偶者控除額(住民税控除額)

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除額の改正のほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

 

配偶者特別控除額(住民税控除額)

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額が900万円以下 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額については、国税庁ホームページをご覧ください。

【配偶者控除】国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【配偶者特別控除】国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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