更新日:2019年5月1日
ここから本文です。
平成29年度税制改正を受け、令和元年度(平成30年分所得)以降の市民税・県民税から個人住民税の配偶者控除、配偶者特別控除が改正されます。
配偶者控除額の改正のほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用が受けられないこととされました。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除額の改正のほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額が900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額については、国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp