更新日:2022年5月10日
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住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、一定の期間に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した人が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
平成29年度の税制改正を受けて、個人住民税の上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択できるようになりました。これにより所得税では総合課税または分離課税、個人住民税では申告不要制度を選択する等、申告者の自己責任において課税方式の選択が可能となり、申告不要制度を利用する場合は市へ「市民税県民税申告書(上場株式等の配当等に関する住民税申告不要等申出書)」(別ウィンドウで開きます)を提出することが必要でした。
令和3年分の申告から確定申告書A・Bに「特定配当等の全部の申告不要」または「特定株式配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が追加されました。これにより、申告不要制度を希望する場合は、前述した欄に〇を記入し、所得税の確定申告書の提出を行えば、市への市民税県民税申告書の提出は不要となり、手続きが簡素化されることとなりました。
ただし、配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも住民税で申告するものがある場合で、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、これまでと同様に「市民税県民税申告書(上場株式等の配当等に関する住民税申告不要等申出書)」が必要となるのでご注意ください。
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