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更新日:2022年6月21日

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「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例」のポイント

 

市では、男女共同参画社会の実現を目指し、市(=行政)だけでなく、市民、事業者、教育関係者、市民団体が協力し、男女共同参画の推進に計画的に取り組んでいく必要があることから「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例」を制定し、平成23年4月1日に施行しました。

 

この条例は公募市民などで構成される「登米市男女共同参画条例策定委員会」から提出され素案をもとに作成され、皆さんに親しまれるように、できるだけわかりやすい表現を使い、基本となる考え方や市民、事業者、教育関係者、市民団体および市が実施する基本的な施策が盛り込まれています。

だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例(例規集へ移動)(PDF版)(PDF:145KB)

逐条解説(PDF:435KB)

 

家族のイラスト

 

男女共同参画社会とは?

戦後の高度経済成長期、急激な経済の発展を支えたのは、過酷な労働環境に耐えて懸命に働く男性労働者と、それを『内助の功』で支える主婦という社会的構造でした。

 

この30年で社会や経済環境はめまぐるしく変化し、より質の高い生活が求められると同時に、男女や家族の在り方も大きく変わってきました。少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応し、制度の面では男女に平等の権利が与えられるようになってきましたが、人々の意識や慣習の中には、男女の役割に対する固定的な考え方がまだまだ存在しています。

男女共同参画社会とは、「男だから」「女だから」という理由だけで生き方を制限されるのではなく、男性と女性が互いによきパートナーとして多くの分野に参画し、個性や能力を発揮し、かつ責任を分かち合うことにより、誰もが自分らしくいきいきと暮らしていける、豊かで住みよい社会のことです。

条例のポイント

1.9つの考え方【第3条】

1.男女の人権の尊重

男性と女性が個人としての人権が尊重され、性別による差別的な取り扱いを受けることなく、能力を発揮する機会が確保されるようにしましょう。

人権の尊重のイラスト

2.制度・慣行についての配慮

性別による固定的な役割分担意識などの社会的制度・慣行をなくすようつとめましょう。また、自由な活動を妨げることがないように配慮しましょう

制度・慣行についての配慮のイラスト

3.立案・決定への共同参画

市の政策や事業者・教育関係者・市民団体における方針の立案・決定について性別にかかわりなく平等に参画する機会を確保しましょう。

立案・決定への共同参画のイラスト

4.生活における活動の両立

男性と女性がお互いの協力と社会の支援のもとに、子育てや介護などの家庭生活と、職場や学校などのさまざまな分野における活動を両立できるようにしましょう。

生活における活動の両立のイラスト

5.教育の場における配慮

教育において、性別による固定的な役割分担意識が形成されることがないよう、自らの意思によってあらゆる活動に平等に参画できるように配慮しましょう。

教育の場における配慮のイラスト

6.暴力的行為の根絶

セクシャル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスなどの身体的または、精神的苦痛を与えるあらゆる形態の暴力的行為を根絶しましょう。

暴力的行為の根絶のイラスト

7.性の理解と権利の尊重

男性と女性が互いに身体的特徴に関して理解を深め、妊娠、出産においてお互いの医師や権利を尊重し、生涯にわたり心身の健康を維持できるようにしましょう。

性の理解と権利の尊重のイラスト

8.性同一性障がい者などへの配慮

性同一性障がいを有する人または、先天的に身体上の性別が不明瞭である人などに対する差別の根絶や、個人の人権の尊重に配慮しましょう。

性同一性障がい者などへの配慮のイラスト

9.国際協力の推進

男女共同参画の取り組みは、国際社会が目指す理想の一つです。国際社会における取り組みと密接に関係している考慮し、推進しましょう。

国際協力の推進のイラスト

 

2.市民や団体、事業者、教育関係者および市が取り組むこと(第4~8条)

市が取り組むこと【第4条】

  1. 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するとともに、市が行うあらゆる施策について、基本となる考え方に配慮します。
  2. 男女共同参画の推進にあたっては、自ら率先し、市民、事業者、教育関係者、市民団体と協働により行います。

市が取り組むことのイラスト

市民の皆さんが取り組むこと【第5条】

  1. 男女共同参画に関する理解を含め、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めましょう
  2. 市・他の事業者・教育関係者および市民団体の協働で行うよう努めましょう

市民の皆さんが取り組むことのイラスト

事業者の皆さんが取り組むこと【第6条】

  1. 男女共同参画を推進する職場環境整備に努めましょう。
  2. 市、他の事業者、市民が行う男女共同参画の取り組みに協力するよう努めましょう。

事業者の皆さんが取り組むことのイラスト

教育関係者の皆さんが取り組むこと【第7条】

  1. 男女共同参画が果たす教育の重要性を認識し、基本となる考え方に配慮した考え方に配慮した教育を行うよう努めましょう。
  2. 市が行う男女共同参画の取り組みに協力しましょう。

教育関係者の皆さんが取り組むことのイラスト

市民団体の皆さんが取り組むこと【第8条】

  1. 運営または活動に男女が平等に参画できる環境を整備し、男女が互いに能力を発揮できるよう努めましょう。
  2. 市が行う男女共同参画の取り組みに積極的に協力するよう努めましょう。

市民団体の皆さんが取り組むことのイラスト

全市的に取り組むこと、権利侵害の禁止・相談体制の整備【第19条】【第20条】

  1. 性別による差別や、セクシャル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスを行ってはなりません。
  2. 性別による差別や、セクシャル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスに対する相談体制を整備し、関係機関と連携して適切で迅速な支援を行います。

全市的に取り組むことのイラスト

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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