更新日:2024年9月1日
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11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
内閣府においては、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定めています。
配偶者や恋人からの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の暴力は、人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。
女性に対する暴力の根絶(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
女性に対する暴力をなくす運動(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
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