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更新日:2022年11月10日

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女性に対する暴力をなくす運動

11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

内閣府においては、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定めています。

配偶者や恋人からの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の暴力は、人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。

相談窓口等

女性に対する暴力の根絶(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

リーフレット

 

関連リンク

令和4年度女性に対する暴力をなくす運動(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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