ホーム > くらしの情報 > 各種相談 > 登米市人権擁護に関する条例の制定について

更新日:2024年6月27日

ここから本文です。

登米市人権擁護に関する条例の制定について

市では、すべての市民が人権を侵害されることなく、個人として尊重され、自分らしく安心して暮らすことができる人権尊重のまちづくりを目指すため、「登米市人権擁護に関する条例」を制定しました。

どんな条例なの?(条例制定の目的)

この条例は、本市における人権尊重のまちづくりについて、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権擁護に関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを推進し、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

基本的な考え方(基本理念)

すべての市民が、生まれながらにして社会、経済、文化あらゆる分野の活動に参画することができる権利を有し、かけがえのない個人として尊重されることを基本理念としています。

主に取り組むこと(施策の基本となる事項)

人権侵害行為の禁止

誰であっても、どのような場所や場面においても、理由の有無に関わらず、人権を侵害する行為をしてはいけません。

相談体制の充実

人権問題は、情報化の進展や社会情勢の変化に伴い、複雑化・多様化しているため、誰でも安心して相談できるよう、関係機関等と連携し、相談機会の周知及び提供並びに実情に応じた相談体制の充実を図ります。

教育及び啓発活動の推進

市は、関係機関等と連携し、家庭、職場、学校、地域などさまざまな場面や機会を捉えて人権教育を推進します。

また、本条例制定の趣旨や目的を市民に広く浸透させるため、更なる人権啓発活動により人権を尊重する意識の高揚を図ります。

登米市人権の日

国際連合が定めた国際人権デーが12月10日、国が定めた人権週間が12月4日から10日までであることから、これらに合わせ、本市の総括的な人権の考え方や方針を示すため、人権の日を12月1日と規定しています。

市は、人権の日制定の趣旨にふさわしい取り組みを推進します。

相談窓口

人権に関する問題はさまざまな分野に及ぶことから、相談の内容に応じた窓口が設置されています。

相談は無料で、相談内容についての秘密は守られますので、一人で悩まず相談ください。

相談窓口のご案内

  • 仙台法務局(人権擁護部第一課):電話022-225-5743
  • 仙台法務局登米支局:電話0220-52-2070
  • みんなの人権110番:電話0570-003-110
  • こどもの人権110番:電話0120-007-110
  • 女性の人権ホットライン:電話0570-070-810
  • 宮城県女性相談センター:電話022-256-0965
  • 警察相談専用電話:電話022-266-9110
  • みやぎ夜間・休日DVホットライン:電話022-725-3660

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

ページの先頭へ