更新日:2024年6月27日
ここから本文です。
市では、すべての市民が人権を侵害されることなく、個人として尊重され、自分らしく安心して暮らすことができる人権尊重のまちづくりを目指すため、「登米市人権擁護に関する条例」を制定しました。
この条例は、本市における人権尊重のまちづくりについて、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権擁護に関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを推進し、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
すべての市民が、生まれながらにして社会、経済、文化あらゆる分野の活動に参画することができる権利を有し、かけがえのない個人として尊重されることを基本理念としています。
誰であっても、どのような場所や場面においても、理由の有無に関わらず、人権を侵害する行為をしてはいけません。
人権問題は、情報化の進展や社会情勢の変化に伴い、複雑化・多様化しているため、誰でも安心して相談できるよう、関係機関等と連携し、相談機会の周知及び提供並びに実情に応じた相談体制の充実を図ります。
市は、関係機関等と連携し、家庭、職場、学校、地域などさまざまな場面や機会を捉えて人権教育を推進します。
また、本条例制定の趣旨や目的を市民に広く浸透させるため、更なる人権啓発活動により人権を尊重する意識の高揚を図ります。
国際連合が定めた国際人権デーが12月10日、国が定めた人権週間が12月4日から10日までであることから、これらに合わせ、本市の総括的な人権の考え方や方針を示すため、人権の日を12月1日と規定しています。
市は、人権の日制定の趣旨にふさわしい取り組みを推進します。
人権に関する問題はさまざまな分野に及ぶことから、相談の内容に応じた窓口が設置されています。
相談は無料で、相談内容についての秘密は守られますので、一人で悩まず相談ください。