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更新日:2025年5月22日

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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等のご遺族の皆さんへ~特別弔慰金のお知らせ~

先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後80周年(令和7年)という特別な機会をとらえ、国としてあらためて弔慰の意を表するため、戦没者のご遺族に第十二回特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

1.対象者

令和7年4月1日(基準日)に資格要件(生存されていること・日本国籍を有していること)がある戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻、祖父母、父母等)がいない場合、法律で定められた支給順位の先順位者お一人に支給されます。

※基準日(令和7年4月1日)において、資格要件を満たしている前回受給者(第十一回特別弔慰金を請求された方)には、令和7年4月23日(水曜日)に通知を発送しました。

2.支給順位

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 ※戦没者などと生計関係を有していなかった方は除かれます。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。

※この期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。

4.支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

5.請求受付について

受付窓口は、各総合支所市民課になります。

*「広報とめ6月号」及び「県政だより5.6月号」にてお知らせしますのでご確認ください。

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課 福祉総務係

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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