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更新日:2024年11月1日

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登米市定額減税補足給付金(調整給付)について【申請受付は終了しました】

令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税所得割において定額減税が実施されます。この中で、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を給付金として支給します。(定額減税の詳細は以下のリンクをご確認ください。)

※本給付金は、課税対象および差押対象になりません。

1.支給対象者

令和6年1月1日時点で、登米市に住所を有する納税義務者であって、定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方

 

(注1)定額減税可能額とは

あ

減税対象人数1人あたりの定額減税可能額は4万円

※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

 

(注2)令和6年分推計所得税額とは

令和6年分推計所得税額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額または令和6年度分個人住民税課税情報から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降に追加で給付予定です。

所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった場合は、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

登米市非課税世帯等支援給付金について

2.支給額

1.と2.の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)

1.所得税分減税可能額-令和6年分推計所得税額 ※1.<0の場合は0

2.個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 ※2.<0の場合は0

い

例:1.+2.=22,000の場合、切り上げて30,000円を支給(1万円単位で切り上げ)

1.、2.の両方が0円の場合は支給されません

3.支給

調整給付の支給例を紹介します。(給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。)

(1)世帯主・配偶者・子2人の4人世帯(所得税額14,300円、住民税所得割額6,200円)の場合

 

う

 

120,000円-14,300円=105,700円…1.

40,000円-6,200円=33,800円…2.

1.+2.=139,500円(140,000円支給)

1万円単位で切り上げた140,000円が調整給付として支給されます。

 

(2)世帯主・配偶者の2人世帯(所得税額4,550円、住民税所得割額21,000円)

え

 

60,000円-4,550円=55,450円…1.

20,000円-21,000円=0円…2.

1.+2.=55,450円(60,000円支給)

1万円単位で切り上げた60,000円が調整給付として支給されます。

4.給付金の支給手続きについて

1.支給対象者に該当する方には確認書を郵送いたします。

登米市から届いた確認書の記載内容をチェック(振込先の口座番号等に誤りがないか)し、同封されている返信用封筒で返送してください。

受付期間:令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)

※受付期間までに確認書の返送がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。

 

添付書類

  • 代理人が代理確認(受給)を行う場合、委任する支給対象の方と代理人の方2人分の本人確認書類の写しを添付してください。
  • 確認書に記載の口座以外への口座へ振込みを希望される場合、新たに振込みを希望する口座の確認書類を添付してください。
  • 各数値について相違があった場合には、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等)の写し

5.登米市給付金専用電話(コールセンター)

給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。

フリーダイヤル:0120-390-035

受付時間:9時00分から16時00分まで※土日祝日、年末年始を除く

コールセンターは、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了します。お問い合わせの場合は、登米市福祉事務所生活福祉課までご連絡ください。

6.詐欺被害の防止

市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)(PDF:441KB)

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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