更新日:2025年3月28日
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認知症や障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、地域連携の中心的な役割を担う機関です。
中核機関を令和7年3月に、福祉事務所生活福祉課内に設置しました。
次の4つの機能を役割としています。
(1)広報機能
チラシ作成、配布等による周知啓発
(2)相談機能
市民やご家族に加え、支援者からも成年後見制度の利用などに関する相談に応じ、必要があれば各分野と連携し、支援する体制を整備
(3)成年後見制度利用促進機能
申し立てに関する相談・支援、司法や福祉の専門職と連携する協議会の運営
(4)後見人支援機能
後見人等からの相談支援
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方が契約行為や財産管理などをする時に不利益が生じないよう、成年後見人等が本人に代わって財産管理や意思決定をする制度です。
お住まいの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士などの法律・福祉の専門家や家族等から適任と思われる人を選びます。
申し立ては本人や配偶者、4親等内の親族等が行えます。また、該当する親族等がいない場合は、市町村長等が申し立てをすることができます。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375