更新日:2023年3月17日
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だれもが、ある日突然、犯罪の被害者やその家族、遺族(犯罪被害者等)になる可能性があります。
犯罪被害者等は、生命を奪われたり、傷害を負わされたりといった直接の被害に加え、周囲の無理解による配慮に欠けた対応による間接的な被害にも苦しめられるなど、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれ、日常生活を送ることが困難となる場合も少なくありません。
市では、犯罪被害者等の支援に関し、市民の皆様に寄り添った支援を総合的に推進し、受けた被害の早期の回復と軽減を図るとともに、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、登米市犯罪被害者等支援条例を制定(4月1日施行)しました。
市民の皆様におかれましては、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解いただきますとともに、二次的被害を防止するためにも、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮願います。
犯罪被害者等の相談窓口、情報提供、支援等の案内などを行います。
窓口は、市民生活部市民生活課市民総務係となります。
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
登米市に住民登録がある方で、故意の犯罪行為により被害を受けた方またはその家族等
見舞金の種別 |
支給対象者 |
支給額 |
備考 |
遺族見舞金 |
犯罪行為により死亡した者の遺族である市民 |
30万円 |
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傷病見舞金 |
犯罪行為により傷病の被害を受けた市民 |
10万円 |
医師の判断により療養の期間が1月以上であること |
その他見舞金 |
遺族見舞金または、傷病見舞金と同じ |
各上限10万円 |
1.検案書料を除く死体検案費用 2.住宅等の特殊清掃費用 |
※詳細は、窓口にお問い合わせください。
犯罪被害者等が再被害や二次的被害を受けることを防ぐため、警察などの関係機関等と連携した防犯の指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保を講じます。
犯罪被害者等を支える社会の形成を促進するため、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めます。
登米市市民生活部市民生活課市民総務係(南方庁舎2階)
TEL0220-58-2118(直通)
FAX0220-58-3345