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更新日:2023年3月17日

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登米市犯罪被害者等支援条例を制定しました

だれもが、ある日突然、犯罪の被害者やその家族、遺族(犯罪被害者等)になる可能性があります。

犯罪被害者等は、生命を奪われたり、傷害を負わされたりといった直接の被害に加え、周囲の無理解による配慮に欠けた対応による間接的な被害にも苦しめられるなど、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれ、日常生活を送ることが困難となる場合も少なくありません。

市では、犯罪被害者等の支援に関し、市民の皆様に寄り添った支援を総合的に推進し、受けた被害の早期の回復と軽減を図るとともに、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、登米市犯罪被害者等支援条例を制定(4月1日施行)しました。

市民の皆様におかれましては、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解いただきますとともに、二次的被害を防止するためにも、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮願います。

基本理念

  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう行われなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられなければならない。

各主体の責務

市の責務

  • 犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。
  • 各種施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

市民等

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、二次的被害を防止し、犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないよう十分配慮するよう努めるものとする。
  • 市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

犯罪被害者等支援のための主な施策

総合的窓口の設置

犯罪被害者等の相談窓口、情報提供、支援等の案内などを行います。

窓口は、市民生活部市民生活課市民総務係となります。

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

対象者

登米市に住民登録がある方で、故意の犯罪行為により被害を受けた方またはその家族等

見舞金の区分

見舞金の種別

支給対象者

支給額

備考

遺族見舞金

犯罪行為により死亡した者の遺族である市民

30万円

 

傷病見舞金

犯罪行為により傷病の被害を受けた市民

10万円

医師の判断により療養の期間が1月以上であること

その他見舞金

遺族見舞金または、傷病見舞金と同じ

各上限10万円

1.検案書料を除く死体検案費用

2.住宅等の特殊清掃費用

※詳細は、窓口にお問い合わせください。

安全の確保

犯罪被害者等が再被害や二次的被害を受けることを防ぐため、警察などの関係機関等と連携した防犯の指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保を講じます。

広報及び啓発

犯罪被害者等を支える社会の形成を促進するため、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めます。

主な関係機関等

条例等

相談・問い合わせ窓口

登米市市民生活部市民生活課市民総務係(南方庁舎2階)

TEL0220-58-2118(直通)

FAX0220-58-3345

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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