更新日:2025年4月8日
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食料品やエネルギー価格等の物価高騰による負担を軽減するため、特に物価高騰の影響を受ける低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり3万円(こども1人あたり2万円を加算)を支給します。
本給付金に係る返信用封筒の差出有効期限が、2025(令和7)年3月31日までとなっておりますが、切手は貼らずそのままご使用ください。もしくは、各総合支所市民課窓口または福祉事務所生活福祉課窓口までご提出ください。
基準日(令和6年12月13日)において、登米市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※給付金の支給後、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
1世帯当たり3万円(18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は1人当たり2万円が加算)
基準日(令和6年12月13日)において、1.支給対象世帯に該当し、「(3)支給のお知らせ」が届く世帯以外は、確認書を令和7年3月13日(木曜日)に発送しました。
登米市から届いた確認書の記載内容をチェック(振込先の口座番号等に誤りがないか)し、同封されている返信用封筒で返送してください。
※登米市非課税世帯等支援給付金を受給済みの世帯であっても、世帯構成及び課税状況に変更があった場合はこちらに該当します。
受付期間:令和7年5月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
※支給対象外となる世帯、申請が必要な世帯には発送は行いません。
※受付期間までに確認書の返送がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。
次に該当する世帯の方には確認書の発送は行いませんので申請が必要です。
※登米市非課税世帯等支援給付金で受給済みの方は、令和6年度課税状況の確認がとれているため「(1)確認書」または「(3)支給のお知らせ」扱いとなります。
申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市給付金専用電話で請求をお願いいたします。
受付期間:令和7年5月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
基準日(令和6年12月13日)において、下記要件を満たす支給対象世帯には、令和7年1月下旬に支給案内を発送いたしました。
支給案内に記載の口座もしくは変更先の口座へ振込を行いました。
振込日:令和7年2月19日(水曜日)
※登米市非課税世帯等支援給付金(令和6年7月実施)=新たに令和6年度非課税世帯として1世帯あたり10万円とこども加算(1人あたり5万円)を給付した事業。
家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。
措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市区町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。
給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。
フリーダイヤル 0120-666-086
受付時間:9時00分~16時00分まで ※土日祝日、年末年始を除く
市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375