更新日:2024年11月1日
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エネルギー、食料品等の価格高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に、1世帯当たり10万円を支給します。
※令和5年度または令和6年度で給付金(7万円、10万円)の支給対象となった世帯及び世帯主であった方を含む世帯は今回の給付金の対象とはなりません。
基準日(令和6年6月3日)において、登米市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税である世帯
基準日において、登米市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(所得割)が課税されておらず、そのうち1人以上が令和6年度住民税(均等割)が課税されている世帯
※給付金の支給後、修正申告により令和6年度住民税(所得割)が課税されるようになった場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
1世帯当たり10万円(18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は1人当たり5万円が加算)
基準日(令和6年6月3日)において、1.支給対象世帯に該当する世帯には、確認書を発送します。
登米市から届いた確認書の記載内容をチェック(振込先の口座番号等に誤りがないか)し、同封されている返信用封筒で返送してください。
受付期間:令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)
※支給対象外となる世帯、申請が必要な世帯には発送は行いません。
※受付期間までに確認書の返送がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。
次に該当する世帯の方には確認書の発送は行いませんので申請が必要です。
申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市給付金専用電話で請求をお願いいたします。
受付期間:令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)
※受付期間までに申請がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。
家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。
措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市区町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。
給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。
フリーダイヤル:0120-390-035
受付時間:9時00分から16時00分まで※土日祝日、年末年始を除く
※コールセンターは、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了します。お問い合わせの場合は、登米市福祉事務所生活福祉課までご連絡ください。
市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375