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更新日:2024年11月1日

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登米市非課税世帯等支援給付金について【申請受付は終了しました】

エネルギー、食料品等の価格高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、新たに令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に、1世帯当たり10万円を支給します。

※令和5年度または令和6年度で給付金(7万円、10万円)の支給対象となった世帯及び世帯主であった方を含む世帯は今回の給付金の対象とはなりません。

1.支給対象世帯

1.令和6年度住民税非課税世帯

基準日(令和6年6月3日)において、登米市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税である世帯

2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

基準日において、登米市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(所得割)が課税されておらず、そのうち1人以上が令和6年度住民税(均等割)が課税されている世帯

支給対象外となる世帯

  • 世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯(「親に扶養される一人暮らしの子」や「別居する子に扶養される夫婦」など。扶養を受けているかわからないときは、親や子ども等、家族に確認してください。)
  • 既に登米市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円)、登米市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)または登米市低所得者子育て世帯支援給付金(児童1人当たり5万円)の支給対象となった世帯及び世帯主であった方を含む世帯(基準日の翌日以降に世帯分離をした場合を含む。)
  • 他区市町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯及び世帯主であった方を含む世帯
  • 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)はこども加算の対象になりません。

※給付金の支給後、修正申告により令和6年度住民税(所得割)が課税されるようになった場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

2.支給額

1世帯当たり10万円(18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は1人当たり5万円が加算)

  • 1世帯1回のみ支給を受けることができます。
  • 本給付金は、課税対象及び差押対象になりません。(上限額10万円、児童1人当たり5万円)

3.給付金の支給手続きについて

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯(確認書を発送する世帯)

基準日(令和6年6月3日)において、1.支給対象世帯に該当する世帯には、確認書を発送します。

登米市から届いた確認書の記載内容をチェック(振込先の口座番号等に誤りがないか)し、同封されている返信用封筒で返送してください。

受付期間:令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)

※支給対象外となる世帯、申請が必要な世帯には発送は行いません。

※受付期間までに確認書の返送がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。

添付書類

  • 代理人が代理確認(受給)を行う場合、委任する世帯主の方と代理人の方2人分の本人確認書類の写しを添付してください。
  • 確認書に記載されている口座以外へ振込みを希望される場合、新たに振込みを希望する口座の確認書類を添付してください。

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯(申請が必要な世帯)

次に該当する世帯の方には確認書の発送は行いませんので申請が必要です。

  • 令和6年1月2日以降に転入者がいる世帯(令和6年度課税状況が確認できなかった世帯)
  • 令和5年分所得の申告をされていない方がいる世帯
  • (こども加算のみ)令和6年6月4日以降に生まれた新生児や、別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市給付金専用電話で請求をお願いいたします。

受付期間:令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)

※受付期間までに申請がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。

申請書類

添付書類

  • 本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座の写し
  • 令和6年度分の住民税非課税証明書(または住民税課税証明書)の写し(令和6年1月1日時点の住所が登米市外の方は、令和6年1月1日時点で居住していた市区町村が発行する証明書の写しが必要です。(該当者全員分))

4.配偶者からの暴力(DV)や措置等により登米市から移動されている方

家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。

措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市区町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。

5.登米市給付金専用電話(コールセンター)

給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。

フリーダイヤル:0120-390-035

受付時間:9時00分から16時00分まで※土日祝日、年末年始を除く

コールセンターは、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了します。お問い合わせの場合は、登米市福祉事務所生活福祉課までご連絡ください。

6.詐欺被害の防止

市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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