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更新日:2024年11月20日

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について

20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

認定請求に必要なもの

  • 戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別々の場合は各々必要となります)
  • 住民票謄本(省略できる場合があります。また、別世帯がある場合は,その世帯分も必要となります)
  • 診断書(所有している手帳により診断書が省略できる場合があります)
  • 金融機関預金通帳(申請者名義ものに限ります)

対象児童と別居している場合など,このほか必要に応じて書類を提出していただく場合もあります。

手当月額及び支給時期

手当の支給は,認定請求した月の翌月から始まり,支給すべき事由が消滅した月で終わります。

 

区分

障害の程度

手当月額

令和5年4月~令和6年3月

令和6年4月~

1級

重度障害

53,700円

55,350円

2級

中度障害

35,760円

36,860円

 

特別児童扶養手当は,原則として4月,8月,11月の11日に指定された口座に振り込まれます。(支給日が休日に当たる場合は,その前で休日等でない日)

支給の制限

手当を受けようとする方,または同居する配偶者及び扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹)の前年(または前々年)所得が下記表の限度額以上である場合は支給停止となります。

所得制限限度額

扶養親族の数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

459.6万円

628.7万円

1人

497.6万円

653.6万円

2人

535.6万円

674.9万円

3人

573.6万円

696.2万円

4人

611.6万円

717.5万円

5人

649.6万円

738.8万円

 

身体障害者控除や医療費控除など各種控除があります。

所得状況届の提出義務

この手当を受けている方は,毎年8月1日時点の状況が記載された所得状況届を提出しなくてはなりません。

この所得状況届により,受給資格審査と所得審査が行われ,その年の8月から翌年7月までの手当支給の可否が決定されることになります。

障がい期間の再認定

児童の障がい認定には,必要に応じて認定期間(有期)が定められています。期限日が近づきましたら,障害認定期間満了届を提出し再認定を受けてください。

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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