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更新日:2024年11月20日
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20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
対象児童と別居している場合など,このほか必要に応じて書類を提出していただく場合もあります。
手当の支給は,認定請求した月の翌月から始まり,支給すべき事由が消滅した月で終わります。
区分 |
障害の程度 |
手当月額 |
|
---|---|---|---|
令和5年4月~令和6年3月 |
令和6年4月~ |
||
1級 |
重度障害 |
53,700円 |
55,350円 |
2級 |
中度障害 |
35,760円 |
36,860円 |
特別児童扶養手当は,原則として4月,8月,11月の11日に指定された口座に振り込まれます。(支給日が休日に当たる場合は,その前で休日等でない日)
手当を受けようとする方,または同居する配偶者及び扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹)の前年(または前々年)所得が下記表の限度額以上である場合は支給停止となります。
扶養親族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
459.6万円 |
628.7万円 |
1人 |
497.6万円 |
653.6万円 |
2人 |
535.6万円 |
674.9万円 |
3人 |
573.6万円 |
696.2万円 |
4人 |
611.6万円 |
717.5万円 |
5人 |
649.6万円 |
738.8万円 |
身体障害者控除や医療費控除など各種控除があります。
この手当を受けている方は,毎年8月1日時点の状況が記載された所得状況届を提出しなくてはなりません。
この所得状況届により,受給資格審査と所得審査が行われ,その年の8月から翌年7月までの手当支給の可否が決定されることになります。
児童の障がい認定には,必要に応じて認定期間(有期)が定められています。期限日が近づきましたら,障害認定期間満了届を提出し再認定を受けてください。
正当な理由なく期限内に提出されない場合は不支給処分となります。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375