更新日:2026年10月1日
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※マイナポータルからの電子申請も可能です
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は育児免除終了の手続きをする必要があります。
子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp