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更新日:2026年10月1日

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国民年金保険料の育児期間の免除制度について

令和8年10月1日から育児期間の国民年金保険料の納付が免除されます

免除期間

  • 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後期間に引き続く9カ月間
  • 産前産後免除期間を有しない場合は1歳になる誕生日の前月まで

対象となる方

  • 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・義父母

届出期間

  • 育児期間の要件を満たした日以降、速やかに届出してください

届出先

  • 各総合支所市民課市民係

※マイナポータルからの電子申請も可能です

必要な添付書類

  • マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
  • 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
  • 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は育児免除終了の手続きをする必要があります。

子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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