更新日:2023年8月8日
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初診時において国民年金の任意加入の対象(学生または被用者の配偶者)でありながら、制度に加入せず障害を負い、障害基礎年金などを受給することができない人で、現行の障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた場合に、福祉的措置として全額国庫負担の特別障害給付金が支給される制度が創設されました。
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1、2級相当の障害に該当する方。
※強制加入が必要な期間中に未加入、あるいは納付していなかったことなどにより、障害年金の受給ができない人は対象になりません。
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和5年度基本月額53,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和5年度基本月額42,920円
必要な書類などについては、手続きを行う前に、お近くの総合支所市民課までご相談ください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
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