更新日:2026年8月6日
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国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたとき、亡くなられた方に生活を支えられていた子のある妻、または夫、または子に遺族基礎年金が支払われます。
子どもは18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害(1級・2級)の状態であることなどの条件があります。
なお、国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、次の納付要件を満たしている必要があります。
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 847,300円+子の加算額 | ||
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 844,900円+子の加算額 | ||
基本額847,300円に、加算対象の子が2人以上いる場合、2人目が243,800円、3人目以降は1人につき81,300円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額がそれぞれ支給されます。
| 子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
847,300円 |
0円 |
847,300円 |
|
2人 |
847,300円 |
243,800円 |
1,091,100円 |
|
3人 |
847,300円 |
325,100円 |
1,172,400円 |
(注)子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で除した額となります。
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp