老齢基礎年金について
受給用件
老齢基礎年金は、次の期間を合わせて10年以上ある方が、65歳になったときに支給される年金です。
- 国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者期間を含む)
- 保険料を免除した期間
- 厚生年金および共済年金に加入した期間
- 昭和61年3月以前に厚生年金および共済年金の被扶養配偶者となっていた人で、国民年金に任意加入しなかった期間(カラ期間)
- 日本国民が海外に在住していた期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
年金額および計算方法(令和5年度)
年金額は次により計算します。

※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、792,600円となります。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、繰上げ受給とは逆に、希望すれば66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。
繰上げ受給を請求する際の注意事項
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が一部支給停止されます。
- 65歳になるまでは、遺族厚生年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
- そのほか、以下の点にご注意ください。
- 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができません。
- 寡婦年金を受け取ることができません。
- 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することができません。
- 繰上げ受給を取り消すことができません。
請求手続きに必要な書類と届出先
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先が異なりますので、手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。
問い合わせ
- ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
- 国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)