更新日:2025年3月31日
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第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と若年者納付猶予は除く)を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持されていて、10年以上継続して婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、次に該当する場合には支給されません。
夫が65歳から受ける予定であった老齢基礎年金の額の4分の3
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、お近くの総合支所市民課までご相談ください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
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