更新日:2023年8月8日
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国民年金に加入している間に、病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の程度が1級または2級の状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合にも支給されます。
国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障害であり、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められ、納付要件を満たしている場合に、障害基礎年金が支給されます。
20歳に達する前に初診日がある傷病で障害の状態になった人が、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において、1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金を受給できます。
この場合、本人の所得により年金額の全額あるいは半額が支給停止されることがあります。
障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
なお、初診日が令和8年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
1級
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
993,750円+子の加算額※ |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
990,750円+子の加算額※ |
2級
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
795,000円+子の加算額※ |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
792,600円+子の加算額※ |
子の加算額
2人まで | 1人につき228,700円 |
3人目以降 | 1人につき76,200円 |
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なりますので、手続きを行なう前に、お近くの総合支所市民課までご相談ください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
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