更新日:2025年3月31日
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保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族のうち一人に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金を受けることができるような場合は、いずれかを選択することとなります。
納めた期間 | 給付される額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
なお、付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに一律8,500円が支給されます。
「過去の納付状況」や「厚生年金から(への)異動があったか」などにより、必要な書類・手続き先などが異なります。手続きを行う前に、お近くの総合支所市民課にご相談ください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp