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更新日:2022年3月31日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

 

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前からです。出産後の届出も可能です。

届出先

各総合支所市民課市民係

添付書類

  • 出産前に届出する場合:母子健康手帳などの出産予定日を確認できるもの

 出産後に届出する場合:原則不要ですが、子と別世帯の場合は出産日及び親子関係を明らかにできる書類(出生証明書など)

  • 個人番号(マイナンバー)で届出する場合:個人番号カード。個人番号カードをお持ちでない場合は、個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号の表示がある住民票など)と、身元確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)

 基礎年金番号で届出する場合:年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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