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更新日:2024年4月1日

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令和6年度登米市ビジネスチャンス支援事業【空き店舗活用支援】補助金

市では、空き店舗の利活用の促進および地域商店街の活性化を図るため、市内の空き店舗を利用して新規に出店される方に補助金を交付しています。

【事業実施イメージ】をご確認ください。(PDF:220KB)

空き店舗活用事業補助金

交付対象者

市内の空き店舗を賃借し出店する個人または法人※詳細については、下記リンクをご確認願います。

【交付対象者:空き店舗活用支援】(PDF:63KB)

※市内ですでに出店している方が、市内の空き店舗を賃借し新たに2店舗目として出店する場合も対象になります。

※市内で出店している方が、現在ある店舗を閉め空き店舗に出店する場合は、店舗の移転となるため対象になりません。

対象業種

小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(別表)(PDF:83KB)

※詳細については事前にご相談ください。

交付額

改装、設備、設計経費
経費の3分の1以内(対象経費限度額:1,500,000円)
補助金交付限度額:500,000円

店舗の賃借料(申請月から12か月)

賃借料の3分の1以内(対象経費限度額:月額60,000円)

補助金交付限度額:20,000円

申請等に関する書類及び添付書類

 

流れ

必要書類・添付書類

1

補助金交付申請

(事業着手前)

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:42KB)
  2. 収支予算書(様式第2号)(ワード:42KB)
  3. 登米市ビジネスチャンス支援事業(計画書・実績書)(様式第1号)(ワード:26KB)
  4. 空き店舗の賃貸借契約書の写し
  5. 定款、規約の写し(法人または任意の団体のみ提出)
  6. 構成員名簿の写し(事業者が1人の場合は省略可)
  7. 事業実施に関連する議事録(事業者が1人の場合は省略可)
  8. 直近の決算書(個人の場合は、確定申告書の写し及び収支内訳書の写し)
  9. 納税証明書(未納の税額がないことの証明)原本
    ※科目毎の記載がある「納税証明書」ではありません。
    ※各総合支所で発行できます。
    ※法人の場合は、事業者名で証明を受けてください。
  10. 2者以上の者から徴した見積書、設計書・仕様書等
  11. 現状の写真(改修箇所等)

2

実績報告

(事業完了後)

  1. 補助事業等実績報告書(様式第10号)(ワード:21KB)
  2. 収支決算書(様式第11号)(ワード:46KB)
  3. 登米市ビジネスチャンス支援事業(計画書・実績書)(様式第1号)(ワード:26KB)
  4. 登米市ビジネスチャンス支援事業財産管理台帳(様式第5号)(ワード:17KB)
  5. 賃借料を支払ったことがわかる請求書及び領収書の写し
  6. 改修費を支払ったことがわかる請求書、領収書の写し及び改修に係る契約書の写し
  7. 完成写真(改修箇所等)
  8. 開業したことが確認できる書類の写し(開業届等)

3

交付請求

(交付確定後)

  1. 補助金等交付請求書(様式第13号)(ワード:19KB)

記載例

補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:25KB)

収支予算書(様式第2号)(ワード:22KB)

登米市ビジネスチャンス支援事業(計画書・実績書(様式第1号)(ワード:41KB)

補助事業等実績報告書(様式第10号)(ワード:21KB)

収支決算書(様式第11号)(ワード:21KB)

登米市ビジネスチャンス支援事業(計画書・実績書)(様式第1号)(ワード:23KB)

登米市ビジネスチャンス支援事業財産管理台帳(様式第5号)(ワード:22KB)

補助金等交付請求書(様式第13号)(ワード:21KB)

注意事項

  • 必ず事業に着手する前に市へ相談した上で、申請手続きを行ってください。
  • 既に実施済(着手済を含む)の事業は、対象にはなりません。
  • 予算がなくなり次第、受け付けを終了します。
  • 提出書類等(添付書類含む)は返却できません。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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