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更新日:2024年4月1日

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特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内メール、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF:1,766KB)をご参照ください。

特別徴収税額通知の送付方法について

令和6年度以降について、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法に従い、以下のとおり特別徴収税額通知を送付します。

なお、特別徴収税額通知の受取方法は特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定する必要がございます。

 

受取方法選択区分

  特別徴収義務者用 納税義務者用 副本データ
(1) 電子データ 電子データ

※令和6年度以降、法改正により副本データの送付は廃止

(2) 電子データ 書面
(3) 書面 電子データ
(4) 書面 書面

特別徴収税額通知(電子データ)の受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下に設定してください。

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知についても電子データで送付します。

特別徴収税額通知(書面)の受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下に設定してください。

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):書面を郵送で受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知についても書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので、ご注意ください。なお、税額通知用に空の光ディスクを同封いただいても、そのまま返送させていただきますので、ご了承ください。

電子データによる受け取りを希望する場合の受給者番号

納税義務者用の税額通知の受取方法にて電子データでの受け取りを希望した場合、「受給者番号」の入力が必須となります。

また受給者番号は、下記の文字が使用されているとエラーが発生し、通知データを作成することができませんのでご注意ください。

 

受給者番号に使用できない文字(PDF:54KB)

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。

廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた副本データ
  • eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた副本データ

受け取り方法の変更について

提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更されたい場合は、下記申請書をご提出ください。

※なお受取方法設定変更の反映は、税額通知データの作成・送付と前後する可能性がありますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。

注意事項

  • 特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び,電子データでの受け取りを希望したが通知先e-mailアドレスが未記載の事業所については、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
  • 本件の対応方法については、各自治体ごとに異なります。

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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