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更新日:2023年12月22日

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森林環境税(国税)及び森林環境譲与税について

創設の経緯

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの多様な機能があり、わたしたちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足をはじめ、所有者や境界の不明な土地が存在するなど、森林の機能を十分に発揮させるための適切な森林整備や管理が課題となっています。

このような課題とともに、パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は以下のとおり、令和6年度から賦課徴収することになります。また、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、2019年(令和元)年度から前倒しで地方団体へ譲与され、各種振興施策に活かされております。

森林環境税の概要

  • 森林環境税を納める方

その年の1月1日に登米市に住所がある方

  • 税額

年額1,000円(※住民税均等割と併せて賦課徴収します)

  • 森林環境税の非課税基準

森林環境税(国税)と個人住民税(均等割)の非課税基準が以下の表になります。

区分 非課税基準
扶養親族がいないとき 前年の合計所得金額が下記の金額以下の時
380,000円
扶養親族がいるとき

前年の合計所得金額が下記の算式の金額以下の時
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)
+100,000円+168,000円(※1)

障害者、未成年者、寡婦または
ひとり親に該当する方
前年の合計所得金額が下記の金額以下の時
1,350,000円

※1…同一生計配偶者や扶養親族のいない方には、168,000円の加算はありません。

令和6年度からの市県民税均等割額

個人市県民税の均等割において、東日本大震災による復興特別税が平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的措置として個人市県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が1,000円課税されます。

区分 令和5年度まで 令和6年度から
個人市町村民税(均等割) 3,000円 3,000円
個人県民税(均等割) 1,000円 1,000円
森林環境税(国税) - 1,000円
みやぎ環境税(県税)※1 1,200円

1,200円

復興特別税(市・県民税)※2 1,000円 -
合計※3 6,200円 6,200円

※1…「みやぎ環境税」は、地球温暖化など喫緊の環境問題に対応し、宮城県の自然豊かな環境を次世代に引き継ぐために、平成23年度から賦課徴収されています。

※2…平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のため、施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が交付され、平成26年度~令和5年度までの10年間賦課徴収されていました。

※3…合計所得金額により、この他に「市県民税所得割」が課税される場合があります。




お知らせ

 


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登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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