更新日:2024年11月22日
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令和6年中に給与・賃金等(専従者給与やパート・アルバイト代も含みます。)を支払った方は令和7年1月1日現在で登米市に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出していただく義務があります。
給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税(住民税)の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。
(注意)個人住民税は原則賦課期日現在(令和7年1月1日)に住所を有する市町村で課税されます。(地方税法第39条、第294条第1項第1号、第318条)なお、住民登録をしないで登米市へ居住していると、住民登録地と二重課税になるなどの問題が出る可能性があるため、実際に住んでいる市町村へ住民登録をするようにしてください。
給与支払報告書は、令和7年1月1日に登米市に住民票のある方で、令和6年中に給与・賞与等を支払った方全員分(退職者、パート、季節雇用者等を含む)を提出してください。
令和7年1月31日(金曜日)が法定提出期限となっていますが、事務処理の都合上令和7年1月17日(金曜日)までの提出にご協力をお願いいたします。
〒987-0511
宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
登米市役所総務部税務課市民税係
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
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