更新日:2024年6月28日
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登米市内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある場合、その財産のために「道路・水道・消防・衛生」など様ざまな住民サービスを受けていると考えられることから、住民登録がなくとも一定の要件を満たす方に住民税の均等割(※1)のみ負担していただく制度です。
※1…森林環境税の導入により、家屋敷課税の均等割は令和5年度までは6,200円でしたが、令和6年度以降は5,200円となります。
次の条件すべてに当てはまる人が対象となります。
家屋敷を所有している場合は、以下の条件をもとに家屋敷課税に該当するか判断します。
※貸し付ける目的で所有している住宅とは、例えば、貸家、アパートのことであり、有償・無償かは問いません。
家屋敷課税の条件に該当されると思われる方は、毎年3月15日までに「家屋敷課税に係る市民税・県民税申告書」を税務課まで提出いただく必要があります。必要事項を記入していただき期限内の提出をお願いいたします。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp