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更新日:2023年10月20日

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市民税・県民税の住宅借入金等特別税額(住宅ローン)控除について

住宅借入金等特別税額控除の適用方法

初めてこちらの控除を適用される方は、所得税(及び復興特別所得税)の確定申告が必要となります。次年度以降は年末調整や確定申告をすることで、控除が適用されます。市への申告は不要です。

※1勤務先から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除税額控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、市民税・県民税の控除対象にならない場合がありますので、ご注意ください。

※2所得税から控除しきれない分が住民税に反映されます。所得税が発生していない場合に関しましては、住民税の控除に該当しません。

詳細につきましては、下記の関連リンク先をご確認ください。




 


 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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