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更新日:2023年8月2日

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市県民税について

市県民税は「住民税」とも呼ばれ、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」と、一定の条件により負担する「均等割」で年税額が決まります。

納めなければならない方

  1. その年の1月1日現在に登米市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方
  2. 「登米市内に住んでいないが、市内に事務所や家屋敷がある」という個人の方(均等割のみ)

市県民税は「申告」が必要です

前年中に収入があった方には、「前年中の所得について申告しなければならない義務」があります。

毎年2月9日~3月15日(開始日は年によって多少変わります)までに申告してください。

なお、行政区ごとに申告の割当日がありますので、詳しくは、広報か税務課から配布される日程表をご覧ください。

申告が必要な方

  1. 前年中に収入があった方で、「所得税の確定申告をしていない方」や「給与所得者で勤務先から給与支払報告書が市に提出されなかった方」
  2. 1月1日現在、市内に住んでいる方で営業や農業、その他の所得(地代・家賃・配当・雑所得など)があった方

申告の必要がない方

  1. 前年中の収入が「給与所得のみ」で、勤務先で年末調整を済ませている方
  2. 所得税の確定申告をした方

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りの方法があります。そのいずれかによって納付します。

普通徴収

市役所から納税者に直接通知(納税貯蓄組合へ加入している方は納税貯蓄組合経由)された「納税通知書」によって納付します。年4回(6月・8月・10月・12月)の納期に分けて納付することができます。

給与からの特別徴収

給与の支払者(会社などの勤務先)が、6月から翌年の5月までの年12回に分けた税額を、毎月の給与の支払いの際に、納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって市に納入します。

公的年金からの特別徴収

公的年金支払者(日本年金機構)が老齢基礎年金や退職年金等から税金を引落し、納税者にかわって市に納入します。

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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