更新日:2023年8月2日
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市県民税は「住民税」とも呼ばれ、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」と、一定の条件により負担する「均等割」で年税額が決まります。
前年中に収入があった方には、「前年中の所得について申告しなければならない義務」があります。
毎年2月9日~3月15日(開始日は年によって多少変わります)までに申告してください。
なお、行政区ごとに申告の割当日がありますので、詳しくは、広報か税務課から配布される日程表をご覧ください。
個人の住民税の納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りの方法があります。そのいずれかによって納付します。
市役所から納税者に直接通知(納税貯蓄組合へ加入している方は納税貯蓄組合経由)された「納税通知書」によって納付します。年4回(6月・8月・10月・12月)の納期に分けて納付することができます。
給与の支払者(会社などの勤務先)が、6月から翌年の5月までの年12回に分けた税額を、毎月の給与の支払いの際に、納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって市に納入します。
公的年金支払者(日本年金機構)が老齢基礎年金や退職年金等から税金を引落し、納税者にかわって市に納入します。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
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