更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
平成29年度の税制改正を受けて、個人住民税の上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税とで異なる課税方式を選択することができました。しかし、令和6年度の住民税より、特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
令和5年度以前 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算出 |
【注1】上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税も同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額になります。
【注2】住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがありますのでご注意ください。
【注3】所得税の確定申告において課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択した場合、その後の修正申告等においてその選択を変更することはできません。詳しくは国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせください。
確定申告で申告しなかった上場書株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
登米市総務部税務課 市民税係
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp