更新日:2024年6月16日
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登米市では、移住・定住人口を創出し、市の持続的な発展を図ることを目的として、市内に移住・定住するために住宅を新築、または購入(中古住宅を含む。)した方に補助金を交付します。
予算が無くなり次第受付終了となりますので、事前に確認の連絡をお願いします。
下記掲載の補助金額については、令和6年度事業のものです。
翌年度以降は、事業見直し等により、補助金額等が変更となることがあります。申請予定の方は、必ず事前にご相談ください。
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
1.定住の意思をもって本市に転入(転入した日から起算して過去1年以上本市以外の市区町村に住所を有していた場合に限る。)し、市の住民基本台帳に記録された方で、取得日においてその転入の日から起算して2年以内の方。
2.登米市内に住宅を新築または購入により取得した方で、取得から6か月以内に申請する方
3.新築または購入した住宅に引き続き5年以上生活の本拠として居住する意思がある方
4.市税等の滞納がない方及び暴力団員でない方(同一の世帯に属する者を含む)
5.世帯区分Ⅰ:申請者及びその配偶者が40歳未満の世帯(ご夫婦の方でどちらも40歳未満の世帯)
世帯区分Ⅱ:世帯区分Ⅰに該当しない世帯
※土地の取得費用は対象となりません。
※条件により「登米市魅せる登米材活用促進事業」、「住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金」も対象となる場合がありますので、併せてご確認ください。
(上記2事業については、着工前に申請が必要となりますのでご注意ください。)
住宅本体の取得経費総額(500万円以上を対象)の10分の1
*世帯区分Ⅰ:限度額50万円
*世帯区分Ⅱ:限度額35万円
住宅本体の取得経費総額(300万円以上を対象)の10分の1
*世帯区分Ⅰ:限度額25万円
*世帯区分Ⅱ:限度額17万5千円
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
住宅を取得した日から6か月以内
まちづくり推進課ふるさと定住係備え付けもしくは下記からダウンロードした申請様式に必要事項を記入し、添付書類を添えてまちづくり推進課ふるさと定住係まで提出してください。
10.住宅の全景写真(1枚)
11.その他市長が必要と認める書類
平成31年3月12日に行われた本市と住宅金融支援機構との連携協定締結により、登米市住まいサポート事業補助金の対象者が、住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】を利用する場合に、一定の要件を満たすことで当初5年間の借入金利が0.25%引き下げられます。
【フラット35】に関する詳細は、下記にお問い合わせください。
まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係
〒987-0511
登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話:0220-23-7331
FAX:0220-22-9164
メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2147
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp