更新日:2024年9月27日
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登米市では、若者の地元回帰と地域への定着を促すため、奨学金返還額の一部を補助します。
必要書類等の確認も含めて、申請される前に必ずご相談ください。
・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
・地方公共団体が貸与する奨学金
・あしなが育英会奨学金
・交通遺児育英会奨学金
・その他必要と認められる奨学金
下記のいずれかに該当し、補助要件をすべて満たす方
ア.過去に市内に住所があり、令和5年4月1日以降に転入した方であって、転入後引き続き市内に住所を有し、申請日において市内または近隣市町村で就労している方。ただし、転入日以前6月以上の期間市外に住所を有していた方に限ります。
イ.元々市内に住所があり、令和6年2月1日以降に大学等を卒業もしくは中退後に引き続き市内に住所を有し、市内または近隣市町村で就労している方。ただし、申請日において既に就労している方に限ります。
【補助要件】
1.初回の申請年度の末日における年齢が40歳未満の方
2.奨学金の返還を現に行っている方もしくは奨学金の返還を開始する方
3.奨学金の返還及び市税に滞納がない方
4.暴力団員等でない方
5.初回の申請日から起算して5年以上定住する意思がある方
6.公務員でない方
申請年度中に返還した奨学金の総額(1年度につき上限18万円)
※1,000円未満の端数は切り捨てになります。
最初の交付を受けた年度から起算して3か年度までになります。
補助金を申請する方は、申請書類を期間内にまちづくり推進課ふるさと定住係へ申請してください。
※申請は毎年度必要になります。
●必要書類の提出
1.交付申請
下記の必要書類をご準備の上、提出してください。
【必要書類】
・登米市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:82KB)
・奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(申請初年度に限る。)
・申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の額を証するもの
(取得が難しい場合、下記様式を作成の上提出してください。)※実績報告の際の金額と同額になることが必須条件です。
・市税の納税証明書または非課税証明書
・在職証明書(様式第2号)(PDF:42KB)、個人事業の開業届出書または就労していることが確認できる書類
(在職証明書については、代表者名の隣に社印もしくは記入者の保険証の写しを添付してください。)
・戸籍の附票など過去に市内に住所を有していたことが分かるもの(上記補助対象者アに当てはまる方のみ)
・卒業証明書の写しなど卒業等の日付、事実の分かるもの(上記補助対象者イに当てはまる方のみ)
・その他市長が必要と認める書類
2.交付決定
内容を審査の上、適当と認めるときは登米市奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、通知します。
3.実績報告
補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日までに必要書類をご準備の上、提出してください。
【必要書類】
・登米市奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)(PDF:55KB)
・奨学金の返還の事実を証するもの
・在職証明書(様式第2号)(PDF:42KB)または申立書(様式第6号)(PDF:46KB)
・その他市長が必要と認めるもの
4.補助金額の確定
内容を審査の上、適当と認めるときは交付する補助金の額を確定し、登米市補助金返還支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知します。
5.請求書の提出
交付確定通知書が届いたら、登米市奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第8号)(PDF:53KB)に必要事項を記入し、提出してください。
6.補助金の振込
請求書の内容を確認し、請求金額を請求書の指定する口座に振り込みます。
登米市奨学金返還支援事業補助金交付要綱(PDF:208KB)
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係
〒987-0511
登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話:0220-23-7331(係専用)
FAX:0220-22-9164
メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2147
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp